○真庭市スクールバス等運行規則

平成19年3月22日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、遠距離通学の児童生徒に対し、真庭市スクールバス及びスクールタクシー(以下「スクールバス等」という。)を運行することによって、通学条件の整備及び教育の向上を図ることを目的とする。

(業務の委託)

第2条 スクールバス等の運行は、真庭市が行う。ただし、運転の業務及び運行の業務を業者等に委託して行うことができる。

(運行)

第3条 スクールバス等の運行回数、時刻及び停留所については、学校の登下校時間及び児童生徒の数並びに道路状況等を勘案して別に定める。

(利用者の範囲)

第4条 スクールバス等の利用は、別表に定めるスクールバス等の配属を受けた学校に在学する児童生徒であって、同表に定める対象地域に居住する児童生徒が乗車できるものとする。

(利用の手続等)

第5条 スクールバス等を利用しようとする児童生徒の保護者は、毎年2月末日までに次年度のスクールバス等利用申請書(様式第1号)を児童生徒が在籍する学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があった場合において、スクールバス等の利用が適当であると認めたときは、毎年3月末日までに次年度のスクールバス等利用許可書(様式第2号)を当該学校長を通じて保護者に交付するものとする。

3 学校長は、利用者が前条に規定する区域外に移動したときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

(スクールバス等の臨時利用)

第6条 第4条の規定にかかわらず、教育長は、スクールバス等の運行に支障がない範囲において、特に必要があると認めたときは、スクールバス等を臨時に利用させることができる。

(臨時利用の手続)

第7条 前条の規定により、スクールバス等を臨時に利用しようとする児童生徒の保護者は、原則として利用日の10日前までにスクールバス臨時利用許可申請書(様式第3号)を児童生徒が在籍する学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請があった場合において、スクールバス等の臨時利用が適当であると認めたときは、スクールバス等臨時利用許可書(様式第4号)を当該学校長を通じて保護者に交付するものとする。

(経費の負担)

第8条 スクールバス等を運行することにより必要とする経費は、真庭市が全額を負担する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月17日教委規則第8号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月11日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月23日教委規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)8月2日教委規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学校名

起点位置

終点位置

対象地域等

北房小学校

上中津井

北房小学校

上中津井、下中津井(蟹川及び下村を除く。)

上呰部

下呰部(新田、上犬田、岩木、丸山、上合地前、上合地後、空及び安早に限る。)、上呰部

阿口

阿口

上水田

上水田(畑ケ中上、畑ケ中下、安末、長政上、長政下、小殿、立、小松、荒木、宮高及び英賀グリーンタウンを除く。)

宮地

宮地、山田、五名

落合小学校

田原山上

落合小学校

田原山上(嬉石、天間尾、安友及び高茂に限る。)

吉、旦土、舞高、野原、下見

木山小学校

日野上

木山小学校

木山(登呂及び八栗に限る。)、日野上、田原山上(嬉石、天間尾、安友及び高茂を除く。)、上山

勝山小学校

神代

勝山小学校

荒田、後谷畝(大乢を除く。)、神代、正吉、岡、柴原、山久世、真賀、見尾

美甘小学校

羽仁

美甘小学校

美甘(山路、羽仁上、羽仁下、野尾、平島A、平島B、平島中及び平島下に限る。)田口、延風

湯原小学校

田羽根

湯原小学校

田羽根、湯原温泉、下湯原、社、都喜足、見明戸、本庄、豊栄(目地を除く。)、仲間

黒杭

種、粟谷、藤森、黒杭

美川小学校

別所

美川小学校

片道通学距離がおおむね4キロメートル以上の区域とする。ただし、積雪等のある間の豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯をいう。)に係る通学距離については、おおむね2キロメートル以上の区域とする。

富原小学校

後谷

富原小学校

清谷

富原小学校

古呂々尾中

富原小学校

川上小学校

蒜山東茅部

川上小学校

蒜山西茅部

川上小学校

八束小学校

蒜山上長田

八束小学校

蒜山中福田

八束小学校

落合中学校

落合中学校

片道通学距離がおおむね8キロメートル以上の区域

上山

落合中学校

杉山

落合中学校

別所

落合中学校

上河内

落合中学校

勝山中学校

神代

勝山中学校

荒田、後谷畝、神代、正吉、岡、柴原、山久世、真賀、見尾、高田山上(和手に限る。)

羽仁

勝山中学校

美甘、鉄山、黒田、田口、延風

湯原中学校

黒杭

湯原中学校

種、粟谷、藤森、黒杭

蒜山中学校

蒜山初和

蒜山中学校

通年を蒜山別所、蒜山吉田、蒜山下和、蒜山真加子、蒜山初和の区域として、冬季(12月~3月)のみを蒜山下長田(西原を除く。)、蒜山下見(定広宝大寺、岡中曽、山城小吹及び大下見に限る。)の区域とする。

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真庭市スクールバス等運行規則

平成19年3月22日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月22日 教育委員会規則第7号
平成20年3月13日 教育委員会規則第5号
平成21年3月12日 教育委員会規則第4号
平成21年9月17日 教育委員会規則第8号
平成22年3月11日 教育委員会規則第6号
平成23年3月11日 教育委員会規則第4号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成28年3月24日 教育委員会規則第5号
平成30年2月9日 教育委員会規則第3号
平成31年3月13日 教育委員会規則第4号
平成31年4月25日 教育委員会規則第13号
令和3年3月23日 教育委員会規則第11号
令和3年8月2日 教育委員会規則第15号