○真庭市建設工事等郵便入札の実施に関する規程

平成19年8月10日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めるものを除くほか、真庭市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品購入及びその他役務業務について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 郵便入札を実施することができる対象は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる金額を超える一般競争及び指名競争入札に付するもののうち、真庭市建設工事等競争入札指名委員会が決定するものとする。

区分

金額

1 建設工事

130万円

2 測量・建設コンサルタント業務

50万円

3 物品購入及び前各項に掲げる以外のもの

50万円

(入札の公告等)

第3条 一般競争入札に付するときは、公告文を真庭市公告式条例(平成17年真庭市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するとともに、インターネット上のホームページ等に掲載して閲覧に供するものとする。なお、指名競争入札に付するときは真庭市の定める指名通知書により、当該業者に通知するものとする。

(事後公表)

第4条 入札参加者の商号又は名称、予定価格、落札金額及び落札者は、事後公表とする。

(入札の回数)

第5条 郵便入札による入札回数は、当該工事等につき2回までとする。

(提出書類)

第6条 郵便入札による提出書類は、入札書及び入札金額に対応した内訳書(以下「入札書類」という。)とする。

(入札書の送付方法)

第7条 郵便入札の入札参加者は、入札書類を一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により、入札書到着期限までに真庭市長あてに郵送しなければならない。持参又はファクシミリによるものは認めない。

2 前項の規定により、入札書類を郵送する封筒は、別表封筒記載例及び次のとおりとする。

(1) 中封筒は、入札書を入れて封かんの上、「入札書在中」を朱書表記し、開札日、入札に係る件名、入札者の商号又は名称を表記するものとする。

(2) 表封筒は、入札書を同封した中封筒、内訳書を入れ、表に入札書送付先郵便番号、住所及び機関名、入札に係る件名、入札参加者の商号又は名称を表記し、併せて「入札書在中及び開札日」を朱書するものとする。

(辞退)

第8条 入札参加者は、当該入札を辞退する場合は、その旨を付した書面(任意様式)に住所、商号又は名称及び代表者を記名押印して郵送するものとする。ただし、この書面は入札日の前日までに到達したものに限る。

(入札書の保管方法及び開札等)

第9条 指定期日までに提出された入札書の開札は、表封筒は開封せず、開札日まで総務部財産活用課で保管し、入札書の開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において行うものとする。また、内訳書も開札と同時に確認するものとする。

2 前項の規定する開札は、当該入札事務に関係のない職員に立ち会わせるものとする。

3 前項に規定する立会いを行う者は、立会いを証するために立会経過録(別記様式)に署名しなければならない。

4 郵送した入札書類は、いかなる理由にかかわらず撤回又は差し替えをすることができない。

(くじによる落札者の決定)

第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、落札決定を保留した上で、当該入札者(代理人を含む。以下同じ。)に出席を求め、くじを引かせて落札者を決定するものとする。

2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(無効の入札)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 入札方法に違反して行われた入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 総金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札

(5) 同一入札事項について同一人が2通以上の入札書を提出した入札

(6) 一般書留又は簡易書留以外の方法(持参を含む。)で入札書を提出した入札

(7) 入札書が到着期限を過ぎて到着した入札

(8) 封筒記載の件名又は差出人名と同封された入札書の件名又は入札者名が相違する入札

(9) 封筒に件名又は差出人名が記載されていない入札

(10) 入札価格の内訳書の提出のない入札

(11) 明らかに不正によると認められる入札

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める入札条件に違反してなされた入札

(落札者への通知)

第12条 市長は、郵便入札により落札の決定をした場合は、当該落札者に対して、電話等で連絡を行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成19年8月10日から施行する。

(平成21年2月19日告示第43号)

この告示は、平成21年3月1日から施行する。

(平成23年2月23日告示第44号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第125号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第40号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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真庭市建設工事等郵便入札の実施に関する規程

平成19年8月10日 告示第196号

(平成26年4月1日施行)