○真庭市障害者福祉ホーム事業実施規程
平成18年12月28日
告示第211号
(目的)
第1条 この告示は、市内に住所を有し、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者等」という。)の地域生活を支援するため、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、真庭市とする。ただし、事業の全部又は一部を医療法人等に委託することができる。
(定義)
第3条 障害者福祉ホームとは、低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行い、障害者等の地域生活を支援するために、医療法人等が設置した施設をいう。
(費用の負担)
第4条 事業を委託した場合の委託料は、1室当たり月額23,000円以内とする。ただし、利用期間が1か月に満たない場合の委託料は、当該月額を利用する月の現日数で除した額をもって日額とし、日割りによってこれを計算して得た額とする。この場合において、この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(費用の支払)
第5条 市長は、事業を委託して実施した場合、事業受託者から費用の請求があったときは、前条の規定により費用を支払うものとする。
(利用方法)
第6条 障害者福祉ホームの利用は、利用者と真庭市との契約によるものとする。ただし、事業を委託して実施する場合は、利用者と事業受託者との契約によるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月16日告示第47号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第89号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。