○真庭市障害者地域活動支援センター事業実施規程

平成18年12月28日

告示第210号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)に通わせ、創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の事業(以下「基礎的事業」という。)並びに基礎的事業の機能を充実強化するために行うその他の事業を通じて、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人又は特定非営利活動法人に委託することができるものとする。

(支援センターの種類及び内容)

第3条 支援センターの種類は、地域活動支援センターⅢ型とし、基礎的事業に加えて、通所による小規模な作業所の運営を行うものとする。

(支援センターの人員基準)

第4条 支援センターに置くべき職員の数は、基礎的事業に従事する職員を2人以上(うち1人は専任とする。)とし、うち1人以上は常勤とする。

(支援センターの利用人員)

第5条 支援センターに定める利用人員は、1日当たりの実利用者人員がおおむね10人以上とする。

(支援センターの利用者)

第6条 支援センターの利用者は、市内に住所を有し、市長が支援センターの利用が適当であると認めた者とする。

(利用者の負担)

第7条 事業に係る利用料は無料とする。ただし、教材費及び食費など利用者個人が負担すべき費用は実費負担とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年12月28日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

真庭市障害者地域活動支援センター事業実施規程

平成18年12月28日 告示第210号

(平成18年12月28日施行)