○真庭市立学校水泳プール管理規則

平成19年5月17日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。

(プールの管理責任者)

第2条 プールの管理責任者は、当該プールを直接管理すべき学校の校長(以下「校長」という。)とする。

(プールの管理主任、管理員、監視員の設置)

第3条 校長は、その使用管理の実務に当らせるため教職員の中からプールの管理主任を任命するものとする。

2 校長は、夏季休業中など学校の管理下外でプールを使用する期間については、教育委員会の承認を得て適当と認める者をプールの管理員又は監視員に任命することができる。

(管理責任者の職務)

第4条 管理責任者たる校長は、管理に当たって特に次の事項に留意する。

(1) 天候、気温、水温により、プールの使用時期及び使用時間の判断を行い、適正を期する。

(2) 残留塩素を適正値に保つよう留意すること。

(3) 細菌検査を必要とするときは、保健所、専門家にこれを依頼して実施すること。

(4) プール排水溝の蓋等プール設備の安全点検を行うこと。

(5) 事故発生のときは、直ちに応急処置を行うと共に、教育委員会、校医、警察等関係機関に通報し、最善の措置を講じなければならない。

(6) 管理運営規程を各学校プールごとに定めること。

(管理員の職務)

第5条 プール管理員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 浄化装置の保守点検と安全運転に必要な作業

(2) 給排水、補水に関すること。

(3) 汚染度の確認に関すること。

(4) 残留塩素量基準値の確保に関すること。

(5) プール日誌等に必要事項を記入し、管理責任者に報告すること。

(監視員の職務)

第6条 プール監視員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) プールの使用規程が守られるよう留意し、安全の監視と事故防止に十分配慮すること。

(2) 終了時間を厳守し、使用者を退場させ、施錠をして閉鎖すること。

(3) シャワー、脱衣場、足洗槽、洗眼装置、便所等の附属設備の清掃、消毒等常に衛生に留意すること。

(4) プール日誌等に必要事項を記入し、管理責任者に報告すること。

(5) 事故発生の場合は、直ちに応急処置をすると共に管理者に通報し、かつ、最善の措置を講じなければならない。

(使用期間及び使用時間)

第7条 プールの使用期間及び使用時間は、次に掲げる期間又は時間の範囲内で校長が定めるものとする。

使用期間 6月1日から9月15日まで

使用時間 午前9時から午後5時まで

2 校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て前項の期間又は時間を変更することができる。ただし、臨時の場合は、その承認を略することができる。

(学校の管理下外における使用)

第8条 校長は、夏季休業中は、学校の教育活動、学校行事及び特別な場合を除いて児童及び生徒にプールを開放し、各保護者の責任においてその使用を認めることができる。

(他の学校等の活用)

第9条 校長は、プールを他の学校及び幼稚園等(以下「他の学校等」という。)に使用させることができる。

(プールの使用管理規制)

第10条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、プール使用について管理規制を行うものとする。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公共の秩序、善良なる風俗に反するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設設備を損傷するおそれがあるとき。

(5) 一般的に医師が安全上水泳を禁止する者

(6) その他プール管理上校長が必要と認めたとき。

(学校管理下外における安全管理責任)

第11条 第8条の規定により夏季休業中の学校管理下外にプールを使用する場合における児童及び生徒の安全管理責任は各保護者にあるものとする。

(他の学校等に対する安全管理責任)

第12条 第9条の規定により他の学校等がプールを使用する場合における児童、生徒及び幼児の安全管理責任は、当該使用する学校長にあるものとする。

(衛生管理)

第13条 校長は、プールの衛生管理について所定の措置を適確に実施するとともに常に清潔に管理しなければならない。

(環境の整備と秩序の保持)

第14条 校長は、プール周辺の環境整備及び使用者等の行動秩序の保持につとめなければならない。

(プール使用の衛生規制)

第15条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、プールを使用させてはならない。

(1) 感染症予防上必要と認めるとき。

(2) 公衆衛生上水泳することが適当でないと認める者

(3) その他校長が不適当と認めるとき。

(運営委員会)

第16条 必要事項を協議するため、プール運営委員会を置くことができる。

2 運営委員は、関係学校の長及び職員、PTAの中から管理責任者である校長が委嘱する。ただし、地域の実情がある場合には、他を加えることができる。

3 運営委員会規程は、各学校プールごとに定める。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝山町立学校水泳プール管理規則(昭和46年勝山町教育委員会規則第1号)、落合町立学校水泳プール管理規則(昭和47年落合町教育委員会規則第1号)、湯原町立学校プール管理規則(昭和47年湯原町教育委員会規則第2号)又は久世町立学校水泳プール管理規則(昭和46年久世町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

真庭市立学校水泳プール管理規則

平成19年5月17日 教育委員会規則第3号

(平成19年6月1日施行)