○真庭市地域情報化施設指定工事業者審査委員会設置規程

平成19年5月22日

訓令第40号

(設置)

第1条 真庭市地域情報化施設指定工事業者に関する規則(平成19年真庭市規則第110号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、真庭市地域情報化施設指定工事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、副市長、総合政策部長、総合政策部秘書広報課長及び総務部財産活用課長で組織し、委員長は副市長、副委員長は総合政策部長をもって充てる。

(会議)

第3条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故があるときには、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第4条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第5条 委員会は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会に関する事務は、総合政策部秘書広報課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第26号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

真庭市地域情報化施設指定工事業者審査委員会設置規程

平成19年5月22日 訓令第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第6節 地域振興
沿革情報
平成19年5月22日 訓令第40号
平成20年3月27日 訓令第7号
平成23年3月23日 訓令第20号
平成24年3月30日 訓令第26号
平成26年3月31日 訓令第7号