○真庭市地域情報化施設指定工事業者審査委員会設置規程
平成19年5月22日
訓令第40号
(設置)
第1条 真庭市地域情報化施設指定工事業者に関する規則(平成19年真庭市規則第110号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、真庭市地域情報化施設指定工事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、副市長、総合政策部長、総合政策部秘書広報課長及び総務部財産活用課長で組織し、委員長は副市長、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
(会議)
第3条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故があるときには、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第4条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第5条 委員会は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会に関する事務は、総合政策部秘書広報課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日訓令第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第26号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。