○真庭市統計調査員候補者登録規程

平成19年3月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が行う各種統計調査の調査員の確保に資するとともに、その資質の向上を図るため、調査員候補者の登録について必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 市長は、次に掲げる者のうちから適任者と認める者を調査員候補者として登録する。

(1) 指定統計調査の経験を有する者

(2) 個人又は団体から推薦された者

(3) 自ら統計調査員を希望した者

(本人の承諾)

第3条 市長は、前条の登録に際しては、あらかじめ本人の承諾を得なければならない。

(研修会)

第4条 市長は、必要と認めたときは、統計調査員研修会を開催し、又は他の機関が開催する統計調査員研修会の機会をとらえ、登録者にその参加を奨励することができる。

(登録の取り消し)

第5条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 登録者から登録を辞退する旨の意思表示があったとき。

(2) 転出、病気その他の理由により統計調査に従事できなくなったと市長が認めたとき。

(3) 統計調査員の職務義務に違反したとき、又は市長が統計調査員としてふさわしくないと認めたとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

真庭市統計調査員候補者登録規程

平成19年3月1日 告示第23号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月1日 告示第23号