○真庭市盲導犬飼育費助成事業実施規程

平成18年10月1日

告示第188号

(目的)

第1条 この告示は、盲導犬を利用する視覚障害者に対し、飼育のために必要な経費の一部を助成することにより、盲導犬を利用する視覚障害者の福祉の向上を図るとともに、社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する視覚障害者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害等級が1級であること。

(助成額)

第3条 助成額は1頭につき月額6,000円とする。

(申請及び認定)

第4条 助成を受けようとする者は、身体障害者手帳を提示の上、盲導犬飼育費助成認定申請書(様式第1号)に盲導犬使用者証又はこれに代わるものの写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに資格要件を審査し、盲導犬飼育費助成認定(却下)通知書(様式第2号)により受給資格者と認めた者(以下「受給資格者」という。)に通知するものとする。

(受給期間)

第5条 受給期間は、前条の規定による認定を申請した日の属する月の翌月から第8条に規定する消滅事由の生じた日の属する月までとする。

(助成金の請求)

第6条 受給資格者が助成金を請求するときは、4月分から9月分までを9月30日までに、10月分から翌年3月分までを3月31日までに、盲導犬飼育費助成金請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(助成金の支払)

第7条 市長は、受給資格者から前条の請求があったときは、内容を審査のうえ、速やかに助成金を支払うものとする。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当したときに消滅するものとする。

(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 盲導犬の貸与を受けなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、助成する必要がないと市長が認めたとき。

(受給資格者の届出義務)

第9条 受給資格者は、前条の各号に該当するときは、盲導犬飼育費助成受給資格消滅届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市盲導犬飼育費助成事業実施規程

平成18年10月1日 告示第188号

(令和3年4月1日施行)