○真庭市コミュニティバス運行条例施行規則
平成19年3月27日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、真庭市コミュニティバス運行条例(平成19年真庭市条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務の委託)
第2条 真庭市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行は、その運転業務等を第三者に委託して行うことができる。
(運行内容)
第3条 コミュニティバスの運行回数、運行時刻、停留所その他の運行内容は、市長が別に定める。
(運賃の種類)
第4条 コミュニティバスの運賃は、普通旅客運賃及び回数旅客運賃とする。
(回数旅客運賃)
第5条 回数旅客運賃は、回数乗車券で納めることができる。
2 回数乗車券は、真庭市役所及びコミュニティバス車内で販売するものとする。
3 運賃10回分を前納した者には、回数乗車券11枚を発行する。
(通学使用)
第6条 条例第4条第2項の小学生並びに中学生が通学のために乗車する場合は、小学生及び中学生のうちコミュニティバスを通学に使用すべき者に係る真庭市教育委員会の通知に基づき、市長が必要と認めた者がコミュニティバスを使用する場合とする。
(運賃の減免)
第7条 条例第5条の規定により運賃を減免する者及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている者については、運賃の5割に相当する額を減額する。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日、厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者については、運賃の5割に相当する額を減額する。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条、第41条又は第44条に規定する諸施設により養護又は保護を受けている者及び付添い人については、運賃の5割に相当する額を減額する。
(4) 第1種の身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者の介護者については、運賃の5割に相当する額を減額する。
(5) コミュニティバスを3路線以上乗り継いで市内の高等学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校をいう。)への通学のために乗車する者については、3路線目以上の運賃を免除する。
(6) 65歳以上の者で岡山県警察が発行するおかやま愛カード又は真庭市が発行する運賃減免許可証の交付を受けている者については、運賃の5割に相当する額を減免する。
(7) その他市長が必要と認めた者
2 乗務員は、前項の状態を証する書類その他その内容を証するものの提示を求めることができる。
3 前項の減免で2以上の減免条件に該当する場合は、同一乗車について重複して運賃の減免を行わない。
(乗車の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、乗車を制限することができる。
(1) 危険物、多量の荷物その他法令により持込みが制限されている荷物を携帯する者
(2) その他使用者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(使用者の遵守事項)
第9条 コミュニティバスを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) コミュニティバス及びその附帯設備を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 他の使用者に危険又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) コミュニティバスの安全運行のため運行従事者の指示に従うこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第114号)
この規則は、平成19年7月2日から施行する。
附則(平成19年10月31日規則第143号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年1月25日規則第2号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第37号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の真庭市コミュニティバス運行条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月24日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)9月30日規則第56号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。