○真庭市コミュニティバス運行条例

平成19年3月27日

条例第22号

(目的)

第1条 日常生活に必要な交通手段を確保することにより、地域住民等の福祉の向上を図るため、真庭市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を運行する。

(定義)

第2条 この条例において、コミュニティバスとは、市が道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号の規定により運行する自家用バス等をいう。

(運行路線、区域)

第3条 コミュニティバスの路線又は運行する区域は、法第79条の規定により登録を受けた路線又は運行する区域とする。

(使用料)

第4条 コミュニティバスを使用する者は、次の表に掲げる使用料(以下「運賃」という。)を納付しなければならない。

区分

運賃

中学生以上

1回の乗車につき200円

小学生

1回の乗車につき100円

2 小学校就学前の幼児が乗車する場合及び小学生並びに中学生が通学のために乗車する場合の運賃は、無料とする。

3 運賃の納入方法は、現金又は市長が別に定める方法により、支払うものとする。

(運賃の減免)

第5条 前条第1項に規定する運賃は、市長が必要と認めるときは、これを減免することができる。

(運行の制限等)

第6条 市長は、災害その他特別の理由によりコミュニティバスの運行上支障があると認めるときは、運行を変更、又は中止することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(真庭市自家用自動車有償運送事業運賃徴収条例の廃止)

2 真庭市自家用自動車有償運送事業運賃徴収条例(平成17年条例第25号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、真庭市自家用自動車有償運送事業運賃徴収条例(平成17年条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

真庭市コミュニティバス運行条例

平成19年3月27日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)