○真庭市副市長定数条例

平成19年3月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副市長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(真庭市助役の定数を増加する条例の廃止)

2 真庭市助役の定数を増加する条例(平成17年真庭市条例第270号)は、廃止する。

(平成21年6月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

真庭市副市長定数条例

平成19年3月8日 条例第1号

(平成21年6月4日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月8日 条例第1号
平成21年6月4日 条例第29号