○真庭市副市長定数条例
平成19年3月8日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副市長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(真庭市助役の定数を増加する条例の廃止)
2 真庭市助役の定数を増加する条例(平成17年真庭市条例第270号)は、廃止する。
附則(平成21年6月4日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年3月8日 条例第1号
(平成21年6月4日施行)