○真庭市リユースプラザ運営規程
平成18年12月1日
告示第194号
(目的及び設置)
第1条 家庭で不用となった再利用可能な家具、本等を受入れて簡易な整備を行い、必要とする市民の再利用に供することによって、資源の有効活用、ごみの減量化及びリサイクルの推進を図り、もって資源循環型社会の構築に資するとともに市民の交流の場とするため真庭市リユースプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(1) 再利用可能な不用品(以下「提供品」という。)を再利用するために必要なこと。
(2) 古紙、缶、ビン、ペットボトル、発泡スチロール等資源化物の拠点回収に関すること。
(3) ごみの減量化、リサイクル、リユース及び排出抑制等に関する啓発、情報の収集及び提供、イベント等に関すること。
(施設)
第4条 プラザに次に掲げる施設を設置することができる。
(1) 展示コーナー
(2) 啓発パネルコーナー
(3) 情報交換コーナー
(4) ワークショップコーナー
(開館時間)
第5条 プラザの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 プラザの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(提供品の条件等)
第7条 プラザに提供品を持込むことができる者は、真庭市民とし、提供品は無償で持込むものとする。
2 提供品は、家庭で不用となった家具若しくは本又は生活関連用品等で、かつ、次の要件を備えたものでなければならない。
(1) 再利用することが可能なこと。
(2) 再利用するに当って危険性がないこと。
(3) 運搬及び保管が可能なこと。
3 市長は、物件が次の各号のいずれかに該当するときは、その持込みを拒否するものとする。
(1) 動植物類及び食料品又はし好品類
(2) 花火その他の火薬類、薬品類等
(3) 骨とう又は金券類及び著しく高価な物
(4) 宗教又は祭礼に関する物
(5) 商店、事業所等の事業活動に伴う物
(6) 法令に違反する物
(7) 前各号に掲げるもののほか社会通念上不適当と認められる物
4 プラザに持込まれた提供品は、返却しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほかプラザの管理上支障があると認めるとき。
(遵守事項)
第9条 プラザの入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なくして募金その他これに類する行為をしないこと。
(2) 許可なくして物品の販売、宣伝、広告その他これらに類する行為(非営利行為を含む。)をしないこと。
(3) 許可なくして壁、柱、扉等にはり紙をし、又は立看板等を取付けないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食をし、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 前各号のほか職員の指示する事項
(委託)
第10条 市長は、プラザの運営に関する事務について、適切に実施できると認める団体に委託することができる。
2 前項の事務を団体に委託したときは契約に定めるところにより委託料を支払うものとする。
(提供品の提供等)
第11条 市長は、提供品を必要に応じて整備し、前条の規定により事務を委託した団体(以下「受託団体」という。)に再生利用を図ることを目的として提供するものとする。
2 受託団体は、提供品の譲渡(営利を目的とする場合を除く。)を希望する市民に対し、有償又は無償で当該提供品を譲渡するものとする。
3 前項の規定により提供品を譲渡した後において損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日告示第24号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 |
リユースプラザ醍醐の里 | 真庭市鹿田391番地1 |
リサイクルプラザまにわ | 真庭市樫西290番地 |