○真庭市福祉移送サービス事業実施規程

平成18年10月1日

告示第170号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者及び身体障害者等の外出の利便を図り、社会参加を容易にするための福祉移送サービス(以下「移送サービス」という。)を提供することにより、福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 本事業の利用対象者は、真庭市内に住所を有する者で、次に掲げるもののうち、日常の外出において他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難なものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者

(3) 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

(4) その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

(利用の申請)

第3条 移送サービスを受けようとする者は、真庭市福祉移送サービス事業利用者登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(登録の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の登録申請を受理したときは、速やかに第2条に規定する対象者の要件及び移送サービスの必要性を審査し、登録の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、真庭市福祉移送サービス事業利用者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、真庭市福祉移送サービス事業利用者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(移送サービスの中止)

第5条 市長は、登録台帳に登録されている者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、移送サービスを中止することができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により、登録決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(移送の範囲)

第6条 移送サービスの範囲は、真庭市及び隣接する市町村とする。

(利用の回数)

第7条 利用回数は、原則として月6回を限度とする。ただし、特段の理由があり、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用申込み及び取消し)

第8条 利用申込みは、利用希望日の1箇月前から3日前までに行わなければならない。

2 前項の申込みを取消す場合は、前日までに行わなければならない。

(登録料)

第9条 第4条の登録決定を受けた者は、登録料として1年度当たり1,200円を納付しなければならない。ただし、登録初年度の登録料額は、第4条第2項に規定する真庭市福祉移送サービス事業利用者登録台帳に登録された日の属する月から月割りにより算定した額とする。

(利用料)

第10条 移送サービスを利用した場合、15分当たり250円の利用料を納付しなければならない。また、有料駐車場駐車料金及び有料道路通行料等、特別な費用が必要な場合には、利用者が負担するものとする。

2 前項の利用料の納付方法については、別に定める。

3 利用時間の積算は、利用者が移送サービス車両に乗車し、移送した時間とする。

(事業委託)

第11条 この事業の実施は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して事業を実施するものとする。

2 委託事業者は、移送サービスの良好な管理運営を行うため、次に掲げる事項について、市長の承認を得て、管理運営規程を定めなければならない。

(1) 車両の運行管理に関すること。

(2) 運行調整及び利用者との連絡調整に関すること。

(3) その他事業実施に関すること。

(委託料)

第12条 市長は、必要に応じ、車両の運行等に要する経費を予算の範囲内で委託事業者に支払うものとする。

(介助者)

第13条 介助者が必要な場合は、利用者が確保するものとし、同乗することができるものとする。

(補償)

第14条 移送サービス利用中に、不測の事態が発生し、利用者が被害を受けた場合は、移送サービスに関し加入している保険による補償の範囲内において補償を受けるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委託事業者と協議して市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、北房町福祉移送サービス事業実施要綱(平成16年北房町要綱第5号)又は落合町福祉移送サービス事業実施要綱(平成16年落合町告示第18号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成18年11月1日告示第179号)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成22年2月19日告示第60号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第91号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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真庭市福祉移送サービス事業実施規程

平成18年10月1日 告示第170号

(平成24年4月1日施行)