○真庭市と新庄村の広域下水道に係る事務委託に関する規約

平成18年11月30日

告示第195号

(目的)

第1条 この規約は、真庭市(以下「甲」という。)と新庄村(以下「乙」という。)との間における真庭市と新庄村の広域下水道事業に係る事務委託について必要な事項を定めることを目的とする。

(委託事務の範囲)

第2条 乙は、真庭市と新庄村の広域下水道事業に関する事務のうち、乙の公共下水道処理区域から甲の行政区域内に排除された汚水の処理及び共同利用する公共下水道施設の維持管理に関する事務(以下「委託事務」という。)を甲に委託し甲は、これを受託するものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙の負担とし乙は、これを甲に納付するものとする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、甲及び乙が協議して定める。

(経費の予算計上)

第4条 甲は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、真庭市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(条例等の改正の場合の措置)

第5条 委託事務に関する事項に適用される条例等の全部又は、一部が改正された場合においては、甲は、直ちに当該条例等を乙に通知しなければならない。

(供用開始の告示)

第6条 乙は、自己の行政区域内の公共下水道の供用を開始しようとするときは、甲と協議し、下水道法第9条に基づく告示をするものとする。

(その他)

第7条 この規約に定めるもののほか委託事務に関し必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。

この規約は、甲及び乙の議会の議決のあった日から施行する。

真庭市と新庄村の広域下水道に係る事務委託に関する規約

平成18年11月30日 告示第195号

(平成18年11月30日施行)