○真庭市と新庄村との事務の委託に関する規約
平成17年3月31日
告示第6号
(委託事務の範囲)
第1条 新庄村は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を真庭市に委託する。
(1) 削除
(2) 育英奨学金の返還に関する事務
(3) 休日救急医療体制の整備に関する事務
(4) 真庭地域広域情報通信ネットワークの管理運営に関する事務
(5) 介護認定審査会、要介護認定及び要支援認定に関する事務
(6) し尿の収集運搬及び処理に関する事務
(7) 消防に関する事務(消防団及び水利施設に関する事務を除く。)
(8) 液化石油ガス充てんの許可等に関する事務
(9) ごみの収集運搬及び処理に関する事務
(10) 煙火に関する火薬類の消費許可に関する事務
(11) 障害者自立支援審査会に関する事務
(12) 真庭地域自立支援協議会に関する事務
(13) 高圧ガスの製造の許可(コンビナートの事業所内に係るものを除く。)等に関する事務
(経費の負担及び予算の執行)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、新庄村の負担とし、新庄村は、あらかじめ、これを真庭市に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、真庭市長が新庄村長と協議して定める。この場合において、真庭市長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積に関する書類を新庄村長に送付しなければならない。
第3条 真庭市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、真庭市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料、手数料等の収入は、すべて真庭市の収入とする。
第5条 真庭市長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、真庭市長は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに新庄村長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第6条 真庭市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を新庄村長に通知するものとする。
(連絡会議)
第7条 真庭市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、新庄村長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、新庄村長の申し出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等改正の場合の措置)
第8条 委託事務の管理及び執行について適用される真庭市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の全部又は一部が改正された場合においては、真庭市は直ちに当該条例等を新庄村に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、新庄村は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(その他必要な事項)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、真庭市長と新庄村長が協議して定めるものとする。
附則
1 この規約は、平成17年3月31日から施行する。
2 新庄村長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する真庭市の条例が、新庄村に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、真庭市長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに新庄村に還付しなければならない。
附則
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日告示第196号)
この規約は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第62号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第35号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第112号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。