○真庭市消防本部職員資格取得等助成規程

平成18年4月1日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、消防職員として職務に関連した資格取得受験及び受講(以下「資格取得等」という。)を希望する職員に対し、必要な助成を行い、もって職務の遂行に寄与することを目的とする。

(助成対象の要件)

第2条 助成対象となる資格取得等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 職務遂行に際して必要とする資格取得を目的とするもの

(2) 消防長が業務の推進に有効であると特に認めるもの

(資格取得等の要件)

第3条 資格取得等は、消防長が前条の要件に合致し、有意義であると認めるものとする。

(助成対象経費等)

第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、資格取得等に係る試験及び検定の受検料、講習及び教習の受講料、教習等に伴う経費(教習等に必要不可欠な教材等をいう。ただし、郵送料、通信教育に係る通信費、光熱費、学習用テキスト購入代等の間接的な経費を除く。)とする。

2 助成金の額は、前項に規定する助成対象経費の3分の1の額とし、10万円を上限とする。この場合において、算出して得た額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(助成の申請)

第5条 助成希望職員は、資格取得等助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、消防長に提出しなければならない。

(1) 助成対象経費の支払を証する書類の写し

(2) その他消防長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 消防長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、助成対象者としての可否を決定し、資格取得等助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 助成金は、次条に規定する報告書を受けたのちに交付するものとする。

(報告書の提出)

第8条 資格を取得した助成対象者は、資格取得等結果報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、終了後2週間以内に消防長に提出しなければならない。

(1) 免許証又は合格証等の資格取得が確認できるものの写し

(2) 助成対象経費の支払を証する書類の写し

(3) その他消防長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月11日消本訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月14日消本訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月28日消本訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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真庭市消防本部職員資格取得等助成規程

平成18年4月1日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)