○真庭市選挙人名簿の閲覧に関する規程

平成18年12月1日

選挙管理委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4まで(法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「選挙人名簿の閲覧」という。)に関する事務手続を定めるものとする。

(名簿抄本の保管管理)

第2条 選挙人名簿の抄本は、その保管場所を特定しておき、みだりにその場所以外に持ち出し、又は貸し出さないものとする。

(閲覧の方法等)

第3条 選挙人名簿の閲覧に供する時間は委員会の職員の執務時間内とし、場所は委員会の事務室又は委員会が指定した場所とする。

2 閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。

3 選挙人名簿の閲覧をする者は、選挙人名簿の抄本の破損又は加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧状況の公表)

第4条 法第28条の4第7項の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表は、告示により行うものとする。

2 第1項の公表は、前年度分を毎年6月15日までに行うものとする。

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

真庭市選挙人名簿の閲覧に関する規程

平成18年12月1日 選挙管理委員会告示第14号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年12月1日 選挙管理委員会告示第14号