○真庭市学校教育センター特別支援教育事業規程

平成18年8月31日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、真庭市学校教育センター規則(平成17年教育委員会規則第28号)第6条の規定に基づき、特別支援教育事業施行のために必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 この特別支援教育事業は、真庭市学校教育センターの事業であり、その事務局を真庭市教育委員会学校教育課に置く。

(事業内容及び推進体制)

第3条 事業内容は、真庭市学校教育センター規則第4条第4号に規定されているものとする。

2 調査、研究については、幼稚園、学校、特殊教育諸学校、医療機関、福祉機関、研究機関等との連携を基に推進する。

3 研修については、特別支援教育関係職員の基礎的、専門的な実践力の向上を図る研修を実施する。

4 資料及び情報については、相談者及び研修者のニーズに合った的確な情報を迅速に提供する。

5 障害や学習支援に係る教育相談に応じ、適切な教育支援を実施する。必要に応じて、検査や訓練のための機関の紹介をする。

(組織)

第4条 特別支援教育事業は、真庭市教育委員会が委嘱する特別支援教育相談員が中心となって推進する。

2 必要に応じて、研修事業特別支援教育部会員及び外部機関の意見や助言を聞くことができる。

3 組織の代表は、学校教育課長をもって充てる。

4 事務局は、教育委員会学校教育課事務局職員をもって充てる。

(推進体制)

第5条 すべての幼・小・中学校で特別支援教育を推進するための園・校内委員会を設置する。

2 園・校内や保健福祉施設・医療等の関係機関との連携、保護者との調整等を担う特別支援コーディネータの養成を図る。

3 通級指導教室をもとにした特別支援教室拠点校・園を設置する。

4 特別支援教育に係る幼児・児童・生徒の相談及び指導を担う特別支援教育相談を実施する。

5 専門家チーム会議の開催による指導方法の充実のための研究を実施する。

6 教職員の専門性向上のための研修を実施する。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年3月6日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日に施行する。

真庭市学校教育センター特別支援教育事業規程

平成18年8月31日 教育委員会訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年8月31日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月6日 教育委員会訓令第2号