○真庭市文書管理委員会設置規程
平成18年8月1日
訓令第19号
(目的及び設置)
第1条 真庭市における文書管理体制を整え、適正かつ効率的な事務処理を進めるため、真庭市文書管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 文書管理に関する調査研究及び啓発に関すること。
(2) 文書の保管、保存及び廃棄の適正化に関すること。
(3) ファイリング・システムの維持管理に関すること。
(4) その他文書管理に関すること。
(組織等)
第3条 別表に掲げる部局等の長から推薦のあった者を委員会の委員とする。
2 委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選により選出する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ随時開催する。
2 委員長が必要と認めたとき、又は委員会の決定があったときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、委員会の決定事項を市長に報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日訓令第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市長直轄組織、総合政策部、総務部、生活環境部、健康福祉部、産業観光部、建設部、教育委員会、消防本部、各振興局 |