○真庭市防犯パトロール団体に対する青色回転灯購入費補助金交付規程
平成18年8月24日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、安全で安心して暮らせる地域社会の形成に寄与することを目的として、真庭市内で自主的に防犯パトロールを実践する団体(以下「防犯パトロール団体」という。)の活動を支援するため、青色回転灯の購入費に対し補助金を交付するための必要な事項を定めるものである。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、青色回転灯を自動車に装着して適正に自主防犯パトロールを実施できる団体であることの証明書の交付を警察本部長から受けた団体に限る。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の補助対象経費は、防犯パトロール団体が自動車に装着する青色回転灯の購入費とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金額は、青色回転灯1個当たり1万円を限度とし、かつ、1団体当たり3万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1団体につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする防犯パトロール団体の代表者は、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)第4条に規定する補助金等交付申請書に見積書等必要書類を添えて、市長あて提出するものとする。
(交付決定)
第6条 市長は、補助金交付申請書を審査し、補助金を交付することが適当と認めた場合は、補助金の交付額を決定する。
(活動報告)
第7条 補助金の交付を受けた防犯パトロール団体は、交付を受けた年度及び翌年度の主な活動内容を防犯パトロール団体活動報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年8月24日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第103号)
この告示は、平成31年3月29日から施行する。