○真庭市行政経営推進委員会設置規程

平成18年5月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 行政経営の推進を図るため、真庭市行政経営推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政経営に係る基本的方針の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政経営に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職員及び委員長が指名する職員をもって組織する。

2 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は総合政策部長及び総務部長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受け、所管部署の推進体制を整備し、所管の事務事業等の見直しを行い、具体的な実施事項案を作成する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(小委員会)

第6条 委員長は、必要に応じ個別的諮問事項を調査及び検討させるため、小委員会を設置することができる。

2 小委員会の委員は、市職員のうちから委員長が指名する。

(庶務)

第7条 委員会及び小委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第28号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第17号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日訓令第6号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(真庭市行政組織改善推進委員会設置規程の一部改正)

2 真庭市行政組織改善推進委員会設置規程(平成25年真庭市訓令第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

副市長、総合政策部長、総務部長、危機管理課長、総務部総務課長、総務部財政課長、総務部財産活用課長、生活環境部くらし安全課長、健康福祉部福祉課長、産業観光部産業政策課長、建設部都市住宅課長、教育委員会事務局教育総務課長、消防本部総務課長、各振興局地域振興課長

真庭市行政経営推進委員会設置規程

平成18年5月1日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年5月1日 訓令第17号
平成19年3月30日 訓令第28号
平成20年3月27日 訓令第7号
平成23年3月23日 訓令第20号
平成24年3月27日 訓令第17号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成27年4月30日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第4号