○真庭市行政経営推進委員会設置規程
平成18年5月1日
訓令第17号
(設置)
第1条 行政経営の推進を図るため、真庭市行政経営推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政経営に係る基本的方針の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政経営に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職員及び委員長が指名する職員をもって組織する。
2 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は総合政策部長及び総務部長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、委員長の命を受け、所管部署の推進体制を整備し、所管の事務事業等の見直しを行い、具体的な実施事項案を作成する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(小委員会)
第6条 委員長は、必要に応じ個別的諮問事項を調査及び検討させるため、小委員会を設置することができる。
2 小委員会の委員は、市職員のうちから委員長が指名する。
(庶務)
第7条 委員会及び小委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第28号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日訓令第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日訓令第6号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(真庭市行政組織改善推進委員会設置規程の一部改正)
2 真庭市行政組織改善推進委員会設置規程(平成25年真庭市訓令第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
副市長、総合政策部長、総務部長、危機管理課長、総務部総務課長、総務部財政課長、総務部財産活用課長、生活環境部くらし安全課長、健康福祉部福祉課長、産業観光部産業政策課長、建設部都市住宅課長、教育委員会事務局教育総務課長、消防本部総務課長、各振興局地域振興課長 |