○真庭市総合計画推進本部規程
平成18年5月1日
訓令第16号
(設置)
第1条 真庭市基本構想及び基本計画(以下「総合計画」という。)並びに真庭市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の確実な推進を図るため、真庭市総合計画推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総合計画の素案及び総合戦略の策定に関すること。
(2) 前号に関し必要な調査及び研究に関すること。
(3) 総合計画及び総合戦略の推進管理に関すること。
(4) 総合計画及び総合戦略の推進方針の策定に関すること。
(5) その他総合計画及び総合戦略の推進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は理事のほか、本部長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、所管部署の推進体制を整備し、所管の事業の評価を行い、総合計画及び総合戦略の推進方針案を作成する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(部会の設置)
第6条 総合計画及び総合戦略を策定及び推進に必要な事項について調査及び検討させるため、本部の次に次の部会を設置する。
(1) しごと部会
(2) くらし部会
(3) はぐくみ・学び部会
(4) まちづくり部会
(部会の所掌事項)
第7条 部会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) しごと部会 安定した経済を確立させ、安心して働ける多様な就業環境の整備及び就業の機会をつくる施策の検討及び実践に関すること。
(2) くらし部会 誰もが尊重され存在を認め合い、人とのつながりを築き、参画と協働による多彩な地域の個性を育てる施策の検討及び実践に関すること。
(3) はぐくみ・学び部会 結婚・出産の希望をかなえ、子育て・教育環境の充実により一人ひとりの可能性を広げ、社会福祉を地域で支える施策の検討及び実践に関すること。
(4) まちづくり部会 快適な住環境を整備するとともに、生活の中で文化・芸術・スポーツを楽しみ、安心して暮らすことができる地域をつくる施策の検討及び実践に関すること。
2 その他本部長が必要と認める事項に関すること。
(部会の組織)
第8条 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織し、部会長及び副部会長は次に掲げる者とする。
(1) しごと部会 部会長は産業観光部長を、副部会長は政策推進監をもって充てる。
(2) くらし部会 部会長は総合政策部長を、副部会長は総務部長をもって充てる。
(3) はぐくみ・学び部会 部会長は健康福祉部長を、副部会長は教育次長をもって充てる。
(4) まちづくり部会 部会長は建設部長を、副部会長は生活環境部長及びまちづくり推進監をもって充てる。
2 各部会員は、前項各号の部会長がそれぞれ指名する者をもって充てる。
(部会長及び副部会長の職務)
第9条 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会の会議)
第10条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
2 部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(推進・検証組織の設置)
第11条 部会の統制、連携の強化のために、部会を下位組織として包含する推進・検証組織を設置する。
(推進・検証組織の所掌事項)
第12条 推進・検証組織の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 施策及び事務事業の推進及び検証に関すること。
(2) 各部会の連携及び調整に関すること。
(推進・検証組織の組織)
第13条 推進・検証組織は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は副市長を、副議長は部会長を、委員は副部会長のほか、本部長が指名する者をもって充てる。
(推進・検証組織の会議)
第14条 推進・検証組織の会議は、議長が招集する。
2 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第15条 本部及び推進・検証組織の庶務は、総合政策部総合政策課において処理し、各部会の庶務は、各部会長において処理する。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第27号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日訓令第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第27号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月10日訓令第32号)
この訓令は、平成29年10月10日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)10月30日訓令第7号)
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)5月8日訓令第10号)
この訓令は、令和6年5月8日から施行する。