○真庭市食育・健康づくり実行委員会設置規程

平成18年5月31日

告示第87号

(目的及び設置)

第1条 住民の主体的な健康づくり及び健全な食生活を生涯にわたって実現するため、住民、各関係機関及び関係団体と連携し、真庭市食育・健康づくり計画を総合的に推進することを目的として、真庭市食育・健康づくり実行委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 住民の健康づくりのための普及啓発並びに施策の推進及び評価

(2) 食の安全及び食育に関する市民参画の推進

(3) ライフステージに合わせた健康づくりの推進

(4) 全ての年代を通じ、支え合うまちづくりの確立に向けての事業の推進

(5) 住民、各関係機関及び関係団体との連絡調整

(6) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、40人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健医療関係者

(2) 農林商工業関係者

(3) 教育関係者

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(役員)

第5条 委員会に、次の役員を置き、委員の互選によって選出する。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(役務の提供に対する対価)

第8条 委員が会議に出席した場合は報償金を支給する。

2 前項に規定する報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項に規定する額を準用して計算した額とする。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、健康福祉部健康推進課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮り、別に定める。

この告示は、平成18年5月31日から施行する。

(平成23年3月23日告示第90号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(真庭市食育推進本部設置規程及び真庭市食育推進協議会設置規程の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 真庭市食育推進本部設置規程(平成20年真庭市告示第188号)

(2) 真庭市食育推進協議会設置規程(平成20年真庭市告示第189号)

(招集の特例)

3 この告示の施行の日以後、最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和元年(2019年)5月21日告示第15号)

この告示は、令和元年5月21日から施行する。

真庭市食育・健康づくり実行委員会設置規程

平成18年5月31日 告示第87号

(令和元年5月21日施行)