○真庭市における公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則

平成18年4月1日

規則第32号

公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項及び同施行令第4条の規定に基づき市長が規則で定める面積は、真庭市の都市計画区域について100平方メートルとする。

この規則は、公布の日から施行する。

真庭市における公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則

平成18年4月1日 規則第32号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 開発調整
沿革情報
平成18年4月1日 規則第32号