○真庭市学校教育センター規則
平成17年11月10日
教育委員会規則第28号
(設置)
第1条 教育の充実と振興を図るため、真庭市学校教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
真庭市久世2927番地2 真庭市教育委員会内
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 研修事業
(2) 教育相談事業
(3) 情報教育事業
(4) 特別支援教育事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業。
(事業内容)
第4条 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 研修事業
① 教育の主要課題に関する調査、研究
② 教育関係職員の研修
③ 教育関係職員及び保護者に対する指導、相談
④ 機関誌、紀要、センター報その他資料の編集、出版
⑤ その他教育委員会が必要と認めた事業
(2) 教育相談事業
① 真庭市教育支援センターの管理、運営
② 不登校等学校教育に適応することが困難な児童、生徒(以下「適応困難児童・生徒」という。)に関する教育相談
③ 適応困難児童・生徒等に関する調査、研究及び研修
④ その他教育委員会が必要と認めた事業
(3) 情報教育事業
① 教育用ソフトウェア資料の収集、管理及び提供
② 情報技術による学習方法の研究、開発及び指導、助言
③ 情報技術による学習方法に関する研修
④ センター、小・中学校間の情報ネットワークの確立及び活用
⑤ その他教育委員会が必要と認めた事業
(4) 特別支援教育事業
① 特別支援教育に関する調査、研究
② 特別支援教育関係職員に対する研修
③ 特別支援教育に関する情報の収集、参考資料の作成及び情報提供
④ 障害児に対する教育相談並びに検査及び訓練
⑤ その他教育委員会が必要と認めた事業
(運営の基本)
第5条 センターは、第3条に規定する事業の相互連携により、総合的な教育研究機関としての機能の向上に努めるものとする。
(運営の方法)
第6条 第3条に規定するセンターの事業推進については、それぞれの規程を定めて施行する。
(職員)
第7条 センターに所長その他必要な職員を置く。所長は、教育長をもって充てる。
(職務)
第8条 所長はセンターの事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受け、担当事務を処理する。
(所管)
第9条 センターは、真庭市教育委員会の所管とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。