○真庭市学校教育センター規則

平成17年11月10日

教育委員会規則第28号

(設置)

第1条 教育の充実と振興を図るため、真庭市学校教育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

真庭市久世2927番地2 真庭市教育委員会内

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 研修事業

(2) 教育相談事業

(3) 情報教育事業

(4) 特別支援教育事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 研修事業

 教育の主要課題に関する調査、研究

 教育関係職員の研修

 教育関係職員及び保護者に対する指導、相談

 機関誌、紀要、センター報その他資料の編集、出版

 その他教育委員会が必要と認めた事業

(2) 教育相談事業

 真庭市教育支援センターの管理、運営

 不登校等学校教育に適応することが困難な児童、生徒(以下「適応困難児童・生徒」という。)に関する教育相談

 適応困難児童・生徒等に関する調査、研究及び研修

 その他教育委員会が必要と認めた事業

(3) 情報教育事業

 教育用ソフトウェア資料の収集、管理及び提供

 情報技術による学習方法の研究、開発及び指導、助言

 情報技術による学習方法に関する研修

 センター、小・中学校間の情報ネットワークの確立及び活用

 その他教育委員会が必要と認めた事業

(4) 特別支援教育事業

 特別支援教育に関する調査、研究

 特別支援教育関係職員に対する研修

 特別支援教育に関する情報の収集、参考資料の作成及び情報提供

 障害児に対する教育相談並びに検査及び訓練

 その他教育委員会が必要と認めた事業

(運営の基本)

第5条 センターは、第3条に規定する事業の相互連携により、総合的な教育研究機関としての機能の向上に努めるものとする。

(運営の方法)

第6条 第3条に規定するセンターの事業推進については、それぞれの規程を定めて施行する。

(職員)

第7条 センターに所長その他必要な職員を置く。所長は、教育長をもって充てる。

(職務)

第8条 所長はセンターの事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、所長の命を受け、担当事務を処理する。

(所管)

第9条 センターは、真庭市教育委員会の所管とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

真庭市学校教育センター規則

平成17年11月10日 教育委員会規則第28号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年11月10日 教育委員会規則第28号
平成19年3月22日 教育委員会規則第12号
平成23年3月31日 教育委員会規則第8号