○真庭市学校教育センター研修事業規程
平成17年11月10日
教育委員会訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、真庭市学校教育センター規則(平成17年教育委員会規則第28号)第6条の規定に基づき、研修事業施行のために必要な事項を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 この研修事業は、真庭市学校教育センターの事業であり、その事務局を真庭市教育委員会学校教育課に置く。
(事業内容)
第3条 事業内容は、真庭市学校教育センター規則第4条第1号に規定されているものとする。
(組織及び構成員)
第4条 研修事業の組織は、別表第1のとおりとする。
2 事業組織は、所長、事務局、企画委員会、運営委員会、部会から構成される。
3 組織の代表は、所長をもって充てる。
4 事務局は、研修事業の運営に係る事務にあたる。事務局員は所長が指名する。
5 企画委員会は、事業の予算、運営及び研究事業に関する企画を所掌する。
企画委員は、校長、教頭及び学校教育課事務局職員の中から、所長が指名するものをもってこれに充てる。
校長代表6名、教頭代表2名、事務局員2名の計10名とする。
6 運営委員会は、部会運営に係る協議をする。運営委員は、部会長及び研究委員をもってこれに充てる。
7 専門研修及び職務研修について、部会に分かれて研修を進める。
部会員は、真庭市立の小学校及び中学校の全教職員(校務員を除く)とする。
部会員が所属できるのは、1~2部会とする。
部会には、部会長及び副部会長並びに研究推進のための研究委員を置く。
部会長は校長、副部会長は校長又は教頭があたる。ただし、部会運営上必要と認められる場合、部会長に教頭をあてることができるものとする。
8 企画委員及び運営委員、正・副部会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
9 企画委員及び運営委員は、兼務することができる。
(専門研修)
第5条 専門研修は、小学校教科教育、中学校教科教育、教科外教育に分かれ、それぞれに部会研究を実施する。
(1) 小学校教科教育には、次の部会を置く。
①国語部会 ②社会部会 ③算数部会 ④理科部会 ⑤生活部会 ⑥音楽部会 ⑦図画工作部会 ⑧家庭部会 ⑨体育部会 ⑩外国語(英語)部会 ⑪道徳部会
(2) 中学校教科教育には、次の部会を置く。
①国語部会 ②社会部会 ③数学部会 ④理科部会 ⑤音楽部会 ⑥美術部会 ⑦保健体育部会 ⑧技術・家庭部会 ⑨外国語(英語)部会 ⑩道徳部会
(3) 教科外教育には、次の部会を置く。
①特別活動部会 ②総合的な学習部会 ③人権教育部会 ④特別支援教育部会 ⑤情報教育部会 ⑥図書館教育部会 ⑦生徒指導部会 ⑧キャリア教育部会 ⑨食に関する指導部会
(職務研修)
第6条 職務研修には次の部会を置き、それぞれに部会研究を実施する。
①小学校長研修部会 ②中学校長研修部会 ③教頭研修部会 ④教務主任部会 ⑤養護教諭部会 ⑥学校事務職員部会 ⑦栄養教諭・学校栄養職員部会
(組織運営)
第7条 運営にあたって、次のことを取り決めとする。
(1) 連絡調整のため、各校に研修事業担当者を置く。
(2) 部会運営について
① 各部会の研修日程調整は、事務局があたる。
② 各部会が、実施する研究会、講習会等については、運営委員会及び企画委員会で調整された年間事業計画に基づいて開催する。
③ 部会長は、年度初めに研修計画を、年度末に研修報告書を所長に提出する。様式は、所長が決定する。
④ 部会運営経費については事業費とし、事務局が予算案及び執行事務を統轄する。
⑤ 部会研修では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定されている教育機関及びそれに準ずる機関との連携を図り、研究を進めることができる。
⑥ 部会等の開催時間は、原則として公開授業を実施する場合は午後、その他の研修は、15:00以降とする。
⑦ 部会研修に係る課題及び問題点については、運営委員会及び企画委員会に諮るものとする。
附則
この訓令は、平成17年11月10日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月10日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1 略