○真庭市職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成18年3月31日

訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、公務の能率的な執行を図るため、職員が自家用車を公務に使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(条件付採用期間中の者を除く。)をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 原動機付自転車 車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 自家用車 職員又は当該職員と生計を一にする親族(以下「当該職員等」という。)が所有(車両法第58条第1項に規定する自動車検査証に記載されている所有者が、当該職員等であるものをいう。)するもの並びに自動車の販売会社その他の者が所有権を留保している場合における使用権(車両法第58条第1項に規定する自動車検査証に記載されている使用者が、当該職員等であるものをいう。)を有するものであり、かつ、通常使用している自動車及び原動機付自転車をいう。

(5) 公用自動車 市が所有する自動車及び市がリース契約により借り受けている自動車をいう。

(6) 旅行命令権者 真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号)に定める出張命令の決裁区分により出張命令をする者をいう。

(自家用車の登録)

第3条 自家用車を公務の執行のために使用することができる職員は、公用自動車を配置されていない施設に勤務する職員及び当該職員の担当する業務の性質上、公務に自家用車を使用せざるを得ない職員(以下「業務の性質上必要な職員」という。)とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 公用車を配置されていない施設に勤務する職員が、自家用車を公務の執行のために使用しようとする場合は、あらかじめ自家用車公務使用登録申請書(様式第1号)により、旅行命令権者を経て任命権者に登録の申請をしなければならない。登録事項に変更があったときも、同様とする。

3 業務の性質上必要な職員が、自家用車を公務の執行のために使用しようとする場合は、あらかじめ自家用車公務使用登録申請書(様式第1号)に自家用車公務使用理由書(様式第2号)を添付し、旅行命令権者を経て任命権者に登録の申請をしなければならない。登録事項に変更があったときも、同様とする。

4 任命権者は、前項の申請の内容が、次に掲げる要件を備える場合において、自家用車を登録することができる。

(1) 当該自家用車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、対人賠償無制限(当該自家用車のうち自動二輪車及び原動機付自転車(以下「原動機付自転車等」という。)については、金額の制限を設けない。自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づくものを除く。)の保険又は共済契約を締結していること。

(2) 当該自家用車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、対物賠償1,000万円以上(原動機付自転車等を除く。)の保険又は共済契約を締結していること。

(使用の承認手続等)

第4条 職員は、自家用車を公務の執行に使用するときは、あらかじめ自家用車公務使用承認簿兼請求書(様式第3号)により旅行命令権者の承認を受けなければならない。

2 旅行命令権者は、前条の規定により登録された自家用車であり、当該車両を職員が自ら運転する場合で、次の各号のいずれかに該当するときに限り、承認することができる。

(1) 災害その他緊急を要するとき。

(2) 巡回業務又は用務先が多いとき。

(3) 公用自動車の使用ができないとき。

(4) 通常の交通機関の運行密度が極めて低く、公務の執行に支障をきたすとき。

(5) その他旅行命令権者が特に必要と認めたとき。

(使用承認の制限)

第5条 旅行命令権者は、前条の規定にかかわらず職員又は自家用車が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認してはならない。

(1) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により運転に不適であるとき。

(2) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟であるとき。

(3) 自家用車の整備点検等、道路交通に関する法令に定める基準を満たしていないとき。

(職員の心得)

第6条 職員は、交通法規を遵守し、安全運転に努めるとともに、交通事故が発生したときは、必要な措置を講じたうえ、速やかに所属長を通じ任命権者に報告しなければならない。

(運行区域)

第7条 職員が公務のために自家用車を運行できる区域は、原則として市の行政区域内とする。

(損害賠償責任等)

第8条 職員が公務の執行のために使用した自家用車(以下「公務使用車」という。)が、交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は、公用自動車の取扱いの例による。この場合において、市は、当該公務使用車に係る自動車損害賠償保障法による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の請求権を代位取得するものとする。

(2) 公務使用車がき損した場合、その修繕に要する経費相当額は、市が負担する。

2 公務使用車が交通事故以外で第三者の責による損害を受け、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合においては、前項第2号の規定の例によるものとする。

3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、市は、当該職員に対して求償することができる。

第9条 職員が承認を得ずに自家用車を公務に使用し、又は承認を得た公務使用車が、客観的に妥当と認められない順路、時間等で運行し、交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合、市は、損害賠償の責に任じない。

(2) 当該職員が負傷した場合、原則として公務災害の認定は受けられない。

(旅費等の支給)

第10条 職員が、公務使用車を公務に使用したときは、当該公務使用車の運転手に対し、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)第17条の規定による車賃を実費弁償する。ただし、通勤途上において通常の通勤経路により公務の遂行のために使用した場合は支給しない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日訓令第41号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成31年3月29日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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真庭市職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成18年3月31日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)