○特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等に関する規程

平成18年2月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年真庭市条例第42号。以下「条例」という。)及び真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年真庭市規則第30号)の規定に基づき、真庭市職員のうち、公務に運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び休息時間、週休日等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。

2 所属長(園長の職にある者を含む。以下同じ。)は、業務の都合により必要と認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。

(その他)

第3条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第30号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年7月1日訓令第38号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成29年3月16日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

勤務場所

対象職員

勤務時間

勤務時間の割振り

休憩時間

週休日及び休日

健康福祉部

認定こども園

認定こども園に勤務する職員

1 午前7時30分から午後4時15分まで

2 午前8時から午後4時45分まで

3 午前8時30分から午後5時15分まで

所属長が定める。

1日60分とし、その時限は、所属長が定める。

1 週休日は、日曜日及び土曜日(1週について1日又は4週を通じ4日とし、所属長が割振りして定める。)とする。

2 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日まで(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は、勤務を要するものとする。

保育園

保育園に勤務する職員

1 午前7時30分から午後4時15分まで

2 午前8時から午後4時45分まで

3 午前8時30分から午後5時15分まで

所属長が定める。

1日60分とし、その時限は、所属長が定める。

1 週休日は、日曜日及び土曜日(1週について1日又は4週を通じ4日とし、所属長が割振りして定める。)とする。

2 休日は、祝日法による休日及び年末年始の休日とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は、勤務を要するものとする。

幼稚園

幼稚園に勤務する職員

1 午前8時から午後4時45分まで(真庭市立幼稚園規則(平成17年真庭市教育委員会規則第13号)第9条第1項ただし書の規定により始業時刻を繰り上げた場合に限る。)

2 午前8時30分から午後5時15分まで

所属長が定める。

1日60分とし、その時限は、所属長が定める。

1 週休日は、日曜日及び土曜日とする。

2 休日は、祝日法による休日及び年末年始の休日とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は、勤務を要するものとする。

蒜山振興局

蒜山振興局

蒜山振興局に勤務する職員

1 午前8時から午後4時45分まで

2 午前8時30分から午後5時15分まで

3 午前9時15分から午後6時まで

所属長が定める。

1日60分とし、その時限は、所属長が定める。

条例に定めるとおりとする。

特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等に関する規程

平成18年2月28日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年2月28日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第30号
平成23年2月1日 訓令第4号
平成23年7月1日 訓令第38号
平成29年3月16日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第13号