○真庭市環境基本計画庁内推進委員会設置規程
平成18年2月3日
訓令第3号
(設置)
第1条 本市における環境基本計画の策定及び進行管理を推進するため、真庭市環境基本計画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 環境基本計画の策定及び進行管理に関すること。
(2) 環境施策等を効果的に実施するために必要な調整に関すること。
(3) 環境施策等の実施状況の点検及び評価に関すること。
(4) その他環境基本計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(職務従事の形態)
第5条 委員は、現所属のまま、必要の都度、委員会の職務に従事する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会の所掌事務の効率化を図るため、委員会に専門部会を置くものとする。
2 専門部会は、別表に掲げる課に所属する職員のうちから、それぞれ当該課の課長が指名する者をもって組織する。
3 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、部会長は部会員が互選し、副部会長は部会長の指名する部会員をもって充てる。
4 専門部会の運営等に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、生活環境部環境課において処理する。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年2月3日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第25号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日訓令第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第23号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
委員会 | 専門部会 | |
委員長、委員等 | 職名 | 部会員所属 |
委員長 | 副市長 | |
副委員長 | 生活環境部長 | |
委員 | 総合政策部総合政策課長 | |
総務部総務課長 | ||
総務部財政課長 | ||
生活環境部環境課長 | 生活環境部環境課 | |
産業観光部産業政策課長 | 産業観光部産業政策課 | |
産業観光部林業・バイオマス産業課長 | 産業観光部林業・バイオマス産業課 | |
産業観光部地域エネルギー政策課長 | 産業観光部地域エネルギー政策課 | |
産業観光部農業振興課長 | 産業観光部農業振興課 | |
建設部まちづくり推進課長 | 建設部まちづくり推進課 | |
建設部建設課長 | ||
建設部上下水道課長 | 建設部上下水道課 | |
教育委員会事務局教育総務課長 | 教育委員会事務局教育総務課 | |
教育委員会事務局生涯学習課長 |