○真庭市環境基本計画庁内推進委員会設置規程

平成18年2月3日

訓令第3号

(設置)

第1条 本市における環境基本計画の策定及び進行管理を推進するため、真庭市環境基本計画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境基本計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 環境施策等を効果的に実施するために必要な調整に関すること。

(3) 環境施策等の実施状況の点検及び評価に関すること。

(4) その他環境基本計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(職務従事の形態)

第5条 委員は、現所属のまま、必要の都度、委員会の職務に従事する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会の所掌事務の効率化を図るため、委員会に専門部会を置くものとする。

2 専門部会は、別表に掲げる課に所属する職員のうちから、それぞれ当該課の課長が指名する者をもって組織する。

3 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、部会長は部会員が互選し、副部会長は部会長の指名する部会員をもって充てる。

4 専門部会の運営等に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、生活環境部環境課において処理する。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年2月3日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第23号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

委員会

専門部会

委員長、委員等

職名

部会員所属

委員長

副市長


副委員長

生活環境部長


委員

総合政策部総合政策課長


総務部総務課長


総務部財政課長


生活環境部環境課長

生活環境部環境課

産業観光部産業政策課長

産業観光部産業政策課

産業観光部林業・バイオマス産業課長

産業観光部林業・バイオマス産業課

産業観光部農業振興課長

産業観光部農業振興課

建設部都市住宅課長

建設部都市住宅課

建設部建設課長


建設部上下水道課長

建設部上下水道課

教育委員会事務局教育総務課長

教育委員会事務局教育総務課

教育委員会事務局生涯学習課長


真庭市環境基本計画庁内推進委員会設置規程

平成18年2月3日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年2月3日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第25号
平成20年3月27日 訓令第7号
平成23年3月23日 訓令第20号
平成24年3月30日 訓令第23号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第1号