○真庭市公共交通検討委員会規程

平成18年2月3日

訓令第2号

(設置)

第1条 本市における社会情勢の変化及び地域の実情に即応した効率的で利便性の高い公共交通体系を整備するため、真庭市公共交通検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本市における公共交通体系の整備に関する重要事項の調査・審議及び市民や交通事業者との調整を行う。

(構成)

第3条 委員会は、副市長、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業観光部長、湯原温泉病院事務部長、各振興局長及び教育次長をもって組織する。

(組織)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を主宰し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、委員長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、生活環境部くらし安全課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月3日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月20日訓令第42号)

この訓令は、平成19年7月20日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

真庭市公共交通検討委員会規程

平成18年2月3日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月3日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第24号
平成19年7月20日 訓令第42号
平成20年3月27日 訓令第7号
平成23年3月23日 訓令第20号
平成24年3月27日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第5号