○真庭市土地利用調整会議設置規程

平成18年1月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、真庭市開発事業の調整に関する条例(平成17年真庭市条例第241号)第3条の規定に基づき、真庭市土地利用調整会議(以下「調整会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 調整会議は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第4条の国土利用計画に関すること。

(2) 国土利用計画に関する基本方向と各部・局における土地利用計画との調整。

(4) その他特に必要なもの。

(組織及び会議)

第3条 調整会議は、建設部長及び各課長の職にある者をもって組織する。

2 調整会議に会長を置き、会長は、建設部長をもって充てる。

3 調整会議は、会長が必要に応じ、事案に関係のある各課長を招集し開催する。

(処置)

第4条 調整会議は、協議し決定した事項を、事案に応じ処理する課を定め、当該課に処理させる。

(事務局)

第5条 調整会議の事務は、都市住宅課が行う。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成18年1月20日から施行し、平成17年3月31日から適用する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第29号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

真庭市土地利用調整会議設置規程

平成18年1月20日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 開発調整
沿革情報
平成18年1月20日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第29号