○真庭市土地利用調整会議設置規程
平成18年1月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、真庭市開発事業の調整に関する条例(平成17年真庭市条例第241号)第3条の規定に基づき、真庭市土地利用調整会議(以下「調整会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 調整会議は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第4条の国土利用計画に関すること。
(2) 国土利用計画に関する基本方向と各部・局における土地利用計画との調整。
(3) 真庭市開発事業の調整に関する条例(平成17年3月31日真庭市条例第241号)第5条の開発事業に関すること。
(4) その他特に必要なもの。
(組織及び会議)
第3条 調整会議は、建設部長及び各課長の職にある者をもって組織する。
2 調整会議に会長を置き、会長は、建設部長をもって充てる。
3 調整会議は、会長が必要に応じ、事案に関係のある各課長を招集し開催する。
(処置)
第4条 調整会議は、協議し決定した事項を、事案に応じ処理する課を定め、当該課に処理させる。
(事務局)
第5条 調整会議の事務は、都市住宅課が行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月20日から施行し、平成17年3月31日から適用する。
附則(平成18年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第29号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。