○真庭市アスベスト問題連絡会議設置規程

平成17年8月22日

訓令第47号

(目的)

第1条 アスベスト(石綿)に係る健康被害の状況が公表されたことにより、市民の石綿に対する不安が高まっていることから、関係部署が情報を相互に提供・共有し、協力・連携して対応していくことを目的として、真庭市アスベスト問題連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 連絡会議は、総務部総務課長、同部財政課長、同部財産活用課長、生活環境部環境課長、健康福祉部健康推進課長、建設部まちづくり推進課長、同部建築営繕課長、同部上下水道課長、教育委員会事務局教育総務課長、同局学校教育課長及び同局生涯学習課長をもって構成する。

2 連絡会議の座長は、生活環境部環境課長とする。

(業務)

第3条 連絡会議は、会議を構成する各部署の対応について連絡調整する。

2 連絡会議を構成する各部署は、別図に掲げるフローに従い、国・県その他関係機関との連携を密にして、それぞれの所掌事務に対応するものとする。

(事務局)

第4条 連絡会議の事務局は、生活環境部環境課に置く。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営等に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年8月22日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第29号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年(2024年)3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別図 略

真庭市アスベスト問題連絡会議設置規程

平成17年8月22日 訓令第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年8月22日 訓令第47号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第29号
平成23年3月23日 訓令第20号
平成26年3月31日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和6年3月29日 訓令第3号