○真庭市理事者会規程
平成17年11月1日
訓令第46号
(設置)
第1条 市政運営の基本方針及び重要施策の決定、行政部門間の総合調整等を円滑に行い、市政の効率的かつ効果的な経営に資するため、真庭市理事者会(以下「理事者会」という。)を置く。
(会議)
第2条 理事者会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1日(当該日が真庭市の休日を定める条例(平成17年真庭市条例第2号)に規定する市の休日に当たる場合は、当該休日の翌日とする。)に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し開催することができる。
3 臨時会は、市長が必要と認めるときに開催する。
(組織)
第3条 理事者会は、市長、副市長、教育長及び理事によって組織する。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を理事者会に出席させることができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、事務主任者を理事者会に出席させ、説明又は報告を求めることができる。
(議長)
第4条 理事者会の議長は、市長とし、市長不在のときは副市長、市長及び副市長ともに不在のときは理事の中から総務部長がこれに当たる。
(付議事項)
第5条 理事者会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 市政上の重要施策及びその執行計画に関すること。
(2) 各部門において総合調整を要すること。
(3) 市の新規制度について特に必要と認めること。
(4) 特に重要な対市民的行事に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(付議手続)
第6条 理事者会に付議すべき議題は、理事者会開催の3日前までに総務部総務課に要旨と資料を提出しなければならない。
2 緊急の場合は、口頭で理事者会開催当日付議することができる。
(部局長会議の記録)
第7条 総務部長は、理事者会の経過及び結果を記録し、保存しなければならない。
(連絡調整会議等)
第8条 理事者会の効率的な運営を図るため、連絡調整会議を設置する。
2 連絡調整会議の運営等に必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 理事者会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日訓令第14号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
(真庭市職員提案制度実施規程の一部改正)
2 真庭市職員提案制度実施規程(平成22年真庭市訓令第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市政策調整会議規程の一部改正)
3 真庭市政策調整会議規程(平成24年真庭市訓令第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(真庭市職員提案制度実施規程の一部改正)
2 真庭市職員提案制度実施規程(平成22年真庭市訓令第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市政策調整会議規程の一部改正)
3 真庭市政策調整会議規程(平成24年真庭市訓令第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(真庭市財産活用調整会議規程の一部改正)
4 真庭市財産活用調整会議規程(平成26年真庭市訓令第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略