○真庭市用地補償等評価委員会規程
平成17年11月1日
訓令第45号
(設置)
第1条 市長は、真庭市用地事務取扱規程(平成17年真庭市訓令第44号)第5条に基づき、本市が所管する公共事業の用に供する土地等の取得に係る補償の適正性の確保を図り、及び本市が所有する普通財産の処分に当たり、その売払価格の適正性の確保を図るため、真庭市用地補償等評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 公共事業の用に供する土地等の取得及び補償に関し必要な事項
(2) 他の公共団体が建設する道路等土地の取得に関し必要な事項で当該団体から委任を受けた事項
(3) 普通財産の売払価格に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業観光部長、建設部長、まちづくり推進監、教育次長、総務部財産活用課長及び建設部建設課長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員全員の一致により決する。
(秘密の保持)
第6条 委員及び関係職員は、委員会の会議の内容については、外部に漏れないよう秘密の保持に努めなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部建設課で処理する。ただし、第2条第3号に規定する所掌事項に係る庶務にあっては、総務部財産活用課で処理する。
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第30号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第16号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日訓令第54号)
この訓令は、平成22年12月28日から施行する。
附則(平成23年3月23日訓令第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第19号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)6月17日訓令第11号)
この訓令は、令和6年6月11日から施行し、改正後の真庭市用地補償等評価委員会規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。