○真庭市用地事務取扱規程

平成17年11月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 真庭市における公共事業の施行に必要な土地等の取得、境界確認及びこれに伴う損失の補償に関する事務の取扱いについては、この訓令に定めるところによるものとする。

(定義等)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 土地等 土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利、同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石砂れきをいう。

(2) 土地等の取得等 前号に掲げる土地、土地に定着する物件及び砂れきの取得又は使用並びに同号に掲げる権利の消滅又は制限をいう。

(3) 土地等の権利者 土地等の取得等に係る土地等に関して権利を有する者及び当該土地、当該権利の目的となっている土地又は当該土石砂れきの属する土地のある物件に関して権利を有する者をいう。

(4) 権利 社会通念上権利と認められる程度までに成熟した慣習上の利益を含むものとする。

(事業の実施)

第3条 市長は、事業の実施計画を作成するに当たっては、土地等の取得等のための十分な期間を置くように配慮しなければならない。

(用地取得が完了しない土地における工事の禁止)

第4条 市長は、土地等の取得等が完了していない土地において工事を行ってはならない。ただし、次の各号に該当し、かつ、第8条の規定による土地調書及び物件調書の確認を終えている場合であって、あらかじめ当該土地に関して権原を有する者から様式第1号による書面により工事施工の承諾を得たときは、この限りでない。

(1) 緊急に工事を行わなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 当該年度内に当該土地に係る土地等の権利者全員と適正な補償金額で土地等の取得等に関する契約を締結することができると認められるとき。

(用地補償等評価委員会)

第5条 市長は、土地等の取得等に係る損失の補償について、適正な補償を行うため、用地補償等評価委員会を設置しなければならない。

2 用地補償等評価委員会については、別に定めるところによる。

(地元協力確保の措置)

第6条 市長は、土地等の取得等を行おうとするときは、あらかじめ土地等の所在する地区の代表者並びに土地等の権利者及び付近地の住民に対して説明会を開催する等の方法により、工事の目的、内容その他必要と認められる事項を周知させ、当該工事及び当該土地等の取得等について、これらの者の協力が得られるように努めなければならない。

2 前項に定める土地等の所在する地区の代表者及び土地等の権利者等に対して説明会を開催する等の方法により周知させる事項は、少なくとも次の各号に掲げる事項とする。

(1) 工事の目的及び計画の概要

(2) 工期及び施行方法

(3) 土地等の測量又は調査の方法

(4) 土地等の取得等に伴う損失補償の方法

(5) 用地交渉の方法

(6) その他必要と認められる事項

(調査)

第7条 市長は、土地等の取得等を行おうとするときは、必要な測量又は調査を行い、土地等の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、地目、権利の種類及び内容、物件の種類及び数量並びに土石砂れきの種類及び数量その他損失の補償に当たって必要な事項について、正確に把握しなければならない。

2 市長は、前項の定めるところにより、土地又は工作物に立ち入って測量又は調査を行おうとするときは、あらかじめ当該土地又は工作物の占有者に通知し、その承諾を得るとともに、当該測量又は調査について、土地等の権利者等の協力が得られるように努めなければならない。

3 市長は、第1項の定めるところにより現地について測量又は調査をするに当たっては、土地等の権利者、利害関係を有する隣接地の権利者その他当該土地等に関し、知識を有する者から実情調査するものとする。ただし、調査を行う必要がないことが明らかである場合、又はやむを得ない理由により調査できない場合は、この限りでない。

4 市長は、第1項に定めるところにより、調査をする土地、建物、主要な工作物その他必要と認められる土地に定着する物件について、その現況を把握することができるように写真撮影をしなければならない。

(調書の作成)

第8条 市長は、前条の規定による調査に基づき遅滞なく土地所有者ごとの土地調書及び物件所有者ごとの物件調書を作成しなければならない。なお、調書の作成にあたっては、様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(台帳の作成)

第9条 市長は、前条に規定する調書の作成が終わったときは、遅滞なく、土地等の権利者の各人について工事箇所ごとに、様式第4号による土地等取得関係台帳を調製しなければならない。

(用地交渉)

第10条 土地等の取得等に伴う損失の補償に関して土地等の権利者と行う交渉(以下「用地交渉」という。)は誠意をもって行い、速やかに適正な補償金額で妥結するように努めなければならない。

2 市長は、原則として2人以上の職員に、用地交渉に当たらせる等用地交渉の公正を確保するように努めるものとする。

(用地交渉日誌)

第11条 市長は、用地交渉日誌を備え用地交渉の経過その他必要と認められる事項を記録しておかなければならない。

2 前項に定める用地交渉日誌の様式は、様式第5号によるものとし、用地交渉に当たった者が記録するものとする。

3 市長は、定例的に用地交渉日誌の供覧を求め、必要に応じてその詳細な報告を求める等、用地交渉の経過を正確には把握しておかなければならない。

(契約の締結)

第12条 市長は、用地交渉が妥結した土地等の権利者について遅滞なく契約書を作成し、土地等の権利者の署名押印を求めるとともに、必要があると認められるときは印鑑証明書を提出させなければならない。

2 前項に定める契約書の様式は、様式第6号様式第7号様式第8号様式第9号様式第10号又は様式第11号によるものとする。

(登記)

第13条 市長は、前条の規定により契約を締結した場合において、所有権移転の登記をする必要があるときは、遅滞なく、当該契約の相手方に不動産登記法(明治32年法律第24号)による登記の嘱託に必要な書類の提出を求め、当該書類の提出があったときは、遅滞なく、所有権移転の登記を登記所に嘱託しなければならない。

(契約履行確認検査)

第14条 市長は、土地等の取得等に関する契約に基づき、土地等の権利者が行うべき給付の完了を確認する場合においては、建設部建設課長に命じ必要な検査をしなければならない。

2 前項の規定による検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 土地の取得又は使用を目的とする契約にあっては、当該土地の引渡しがあったこと。

(2) 前号の場合において取得し、若しくは使用する土地に移転する物件があるときは、当該物件を当該土地の区域外に移転したこと。

3 第1項の規定により検査を行う者は、当該検査を完了したときは、遅滞なく、様式第12号による検査調書を作成しなければならない。

(補償金の支払)

第15条 市長は、前条に規定する検査に基づくほか、第13条に定めるところによる所有権移転の登記を必要とする契約については、登記済証の確認をして補償金を支払わなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条及び真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号)第76条により補償金の支払をする場合においては、この限りでない。

(直接支払の原則)

第16条 市長は、補償金を土地等の権利者に直接支払わなければならない。

(取得した土地の管理)

第17条 市長は、土地等の取得等が完了したときは、遅滞なく、取得した土地とこれに隣接する土地との境界を明示するため、境界杭又は必要に応じてかき、さくその他の工作物を設置する等の処置を講ずることにより、取得した土地の適正な管理を図らなければならない。

2 市長は、取得した土地を不法に占有する者がある場合においては、遅滞なく、書面をもって土地の明渡しを催告するとともに、土地保全のために必要な措置を講じなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の用地事務取扱規則(昭和53年中和村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日訓令第22号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第30号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日訓令第14号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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真庭市用地事務取扱規程

平成17年11月1日 訓令第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第44号
平成18年12月22日 訓令第22号
平成19年3月30日 訓令第30号
平成23年3月23日 訓令第20号
平成29年3月17日 訓令第14号
令和5年3月31日 訓令第6号