○真庭市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程
平成18年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、施行規則に準じ市長が別に定める様式(以下「市長が別に定める様式」という。)により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第115条の25の規定による施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更、事業の廃止、休止、又は再開に係る届出は、市長が別に定める様式により、それぞれ行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、市長が別に定める様式により行うものとする。
(都道府県等への情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第115条の30の規定による公示は、法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(実施細目)
第7条 この告示に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日告示第278号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の真庭市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年1月25日告示第30号)
この告示は、平成22年1月25日から施行し、改正後の真庭市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程の規定は、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第103号)
この告示は、平成31年3月29日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日告示第66号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。