○真庭市野猪等防護柵設置事業費補助金交付規程

平成18年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 イノシシ等の有害鳥獣による農作物への被害を防止し、農業経営の安定を図るため、集落等が行う有害鳥獣被害の防止対策の実施(以下「補助事業」という)に要する経費に対して、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)の定めるところの他、この告示の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助事業者)

第2条 補助金交付の対象者は、次のとおりとする。

(1) 真庭市内で作付けを行っている農地を所有している者。

(2) 真庭市に住所を有する者で、隣接する市町村(以下「当該市町村」という。)において農地を保有し、作付けを行う当該市町村において防護柵等補助金の対象にならない農地を所有している者。

2 前項第2号の補助対象者にあっては、当該市町村との協議を有する。

(補助事業の対象費用)

第3条 補助金交付の対象となる費用は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する対象者が、有害鳥獣被害を防止するために必要な侵入防止柵の資材購入費。ただし、5年以内の再設置については補助対象外とする。

(2) 国の定める災害復旧事業の対象となる災害による被害部分についての再設置。

(補助事業の受益規模)

第4条 補助事業の施工規模は、受益戸数2戸以上、設置延長200メートル以上とする。

2 設置団地において受益戸数2戸以上及び延長概ね200メートル以上での設置が困難である場合はこの限りではない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、資材購入費の2分の1以内の額とする。ただし、県補助対象事業は、総事業費の4分の3以内で、県補助額に嵩上げ補助を行う。

2 前条第2項により採択された補助対象事業について、補助金額の上限を50,000円とする。

3 前項の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満切捨てとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 申請書に添付すべき書類及び物件は次のとおりとする。

(1) 設置箇所位置図

(2) 見積書(購入資材の明細が記載されたもの)

(事業実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、所定の補助事業等実績報告書を、補助事業完了の日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

2 実績報告書に添付すべき書類及び物件は次のとおりとする。

(1) 領収書(購入資材の明細が記載されたもの)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月2日告示第110号)

この告示は、平成19年4月2日から施行する。

真庭市野猪等防護柵設置事業費補助金交付規程

平成18年3月31日 告示第52号

(平成19年4月2日施行)