○真庭市成年後見制度に係る市長申立てに関する規程
平成18年1月16日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、市長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、法定後見の開始の審判等の申立て(以下「審判申立て」という。)を行う場合における必要な事項を定めることを目的とする。
(審判申立ての判断基準)
第2条 市長は、審判申立てを行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を総合的に判定して行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) 本人の親族の存否及び当該親族が審判申立てを行う意志の有無
(4) 各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(審判申立ての手続)
第3条 審判申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、本人に係る審判を所轄する家庭裁判所(以下「所轄家庭裁判所」という。)の定めるところによる。
(審判申立ての費用負担)
第4条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判申立てに係る費用(以下「審判申立て費用」という。)を負担する。
(審判申立費用の求償)
第5条 市長は、前条の規定により負担した審判申立費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合は、負担した審判申立費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令に関する職権発動を促す申立てを所轄家庭裁判所に対し行うものとする。
(真庭市成年後見審判申立審査会)
第6条 市長は、審判申立ての適否等を審査するため、真庭市成年後見審判申立て審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部福祉課長
(3) 健康福祉部健康推進課長
(4) 健康福祉部高齢者支援課長
3 審査会の会長は、健康福祉部長とし、健康福祉部長不在の場合は、あらかじめ会長が指名した者がこれに当たる。
(審査会の運営)
第7条 審査会は、関係課長の要請により会長が招集するものとし、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
3 会長は、会議を招集する時間的余裕がないとき、その他会長が必要と認めるときは、審査会に付すべき事案について、持ち回り決議をもって、議決に代えることができる。
4 審査会の庶務は、審判申立て事務を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月16日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第56号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日告示第90号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月12日告示第273号)
この告示は、平成25年11月12日から施行し、改正後の真庭市成年後見制度に係る市長申立てに関する規程の規定は、平成25年度から適用する。