○真庭市地域包括支援センター設置規則
平成18年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の被保険者等に対し、要介護状態等(法第7条第1項及び第2項に規定する要介護状態等をいう。)となることの予防、自立した日常生活を営むことができるための支援等を行うことにより、当該被保険者の保健、医療の向上及び福祉の増進を包括的に図るため、法第115条の46第2項の規定に基づき、真庭市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 真庭市地域包括支援センター
(2) 位置 岡山県真庭市久世2928番地
2 地域包括支援センターに従たる事務所を置き、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北房地域支援センター | 岡山県真庭市下呰部248番地 |
落合地域支援センター | 岡山県真庭市落合垂水618番地 |
久世地域支援センター | 岡山県真庭市久世2928番地 |
勝山地域支援センター | 岡山県真庭市勝山319番地 |
美甘湯原地域支援センター | 岡山県真庭市豊栄1515番地 |
岡山県真庭市美甘4134番地 | |
蒜山地域支援センター | 岡山県真庭市蒜山下福田305番地 |
(事業)
第3条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を行う事業
(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業
(3) 法第115条の45第2項各号に掲げる事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用者)
第4条 前条第1号に規定する事業を利用することができる者は、真庭市(以下「市」という。)が行う介護保険の法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者とする。
(利用の承認等)
第5条 市長は、前条第1項に規定する者から利用の申出があったときは、その利用に関する契約を締結しなければならない。
2 前条第2項に規定する事業を利用しようとする者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約及び承認した事項を変更若しくは取消し又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条の規定によりサービスを利用する者(以下「利用者」という。)が契約又は承認を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、本規則の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が、契約書又は申請書に偽りの記載をし、若しくは不正な手段によって契約を締結又は承認を受けたとき。
(4) 天災その他の避けることができない理由により、必要があると認められるとき。
(5) 公益上、必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上特に必要と認められるとき。
(守秘義務)
第7条 地域包括支援センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、地域包括支援センターの管理等に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
(職員)
第8条 地域包括支援センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。
(運営協議会)
第9条 地域包括支援センターの円滑な運営を図るため、真庭市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(報酬)
第10条 運営協議会委員の報酬の額は、真庭市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の真庭市地域包括支援センター設置規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第65号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第81号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)5月28日規則第73号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。