○真庭市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、施行規則に準じ市長が別に定める様式(以下「市長が別に定める様式」という。)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更、事業の廃止、休止、又は再開に係る届出は、市長が別に定める様式により、それぞれ行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による更新の申請は、市長が別に定める様式により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、市長が別に定める様式により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、真庭市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 真庭市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年9月26日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、真庭市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅支援事業者の登録に関する規則及び真庭市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年1月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の真庭市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成27年3月30日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第36号)
この規則は、平成31年3月29日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。