○真庭市広報紙発行規則
平成18年1月16日
規則第2号
(目的)
第1条 市民及び本市の縁故者が市の情勢について公正な認識を持ち、適切な判断と好適な社会生活を図るため、その資料を提供することを目的として広報紙を発行する。
(名称)
第2条 広報紙の名称は、「広報まにわ」とする。
(掲載事項)
第3条 広報紙には、次の事項を掲載する。
(1) 市議会における審議事項
(2) 市民生活上重要と認められる法令、制度(改正の場合を含む。)についての解説
(3) 市内での主要行事についての予告と結果
(4) 市の動向を判断するために必要と認められる事項
(編集)
第4条 広報紙に関する事務は、秘書広報課において処理する。
(発行)
第5条 広報紙は、毎月1回1日発行とする。
2 市長が特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じて臨時に発行することができる。
(1) 市内全世帯
(2) 市内の官公庁、学校及び事業場
(3) その他広報紙の配布が必要と認められる者
(正誤)
第7条 広報紙に登載した事項で正誤を必要とするときは、翌月号の広報紙に訂正記事を掲載する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。