○真庭市広報紙発行規則

平成18年1月16日

規則第2号

(目的)

第1条 市民及び本市の縁故者が市の情勢について公正な認識を持ち、適切な判断と好適な社会生活を図るため、その資料を提供することを目的として広報紙を発行する。

(名称)

第2条 広報紙の名称は、「広報まにわ」とする。

(掲載事項)

第3条 広報紙には、次の事項を掲載する。

(1) 市議会における審議事項

(2) 市民生活上重要と認められる法令、制度(改正の場合を含む。)についての解説

(3) 市内での主要行事についての予告と結果

(4) 市の動向を判断するために必要と認められる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に掲げる目的達成に必要と認められる事項

(編集)

第4条 広報紙に関する事務は、秘書広報課において処理する。

(発行)

第5条 広報紙は、毎月1回1日発行とする。

2 市長が特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じて臨時に発行することができる。

(配付)

第6条 広報紙は、次に掲げるものに無償で配布する。ただし、第2号及び第3号に掲げるものについては、配布に要する費用を負担させることができる。

(1) 市内全世帯

(2) 市内の官公庁、学校及び事業場

(3) その他広報紙の配布が必要と認められる者

(正誤)

第7条 広報紙に登載した事項で正誤を必要とするときは、翌月号の広報紙に訂正記事を掲載する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

真庭市広報紙発行規則

平成18年1月16日 規則第2号

(平成18年1月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年1月16日 規則第2号