○真庭市災害派遣手当に関する条例
平成18年3月31日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害派遣手当の支給)
第2条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条の規定により準用される場合を含む。)に規定する職員(以下「職員」という。)が、住所又は居所を離れて真庭市の区域に滞在することを要する場合に、当該職員に対して支給する。
(災害派遣手当の額等)
第3条 災害派遣手当は、職員が真庭市の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在した期間は、職員が真庭市の区域内の滞在地に到着した日から、同地を出発した日の前日までとする。
(支給方法)
第4条 災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
滞在する期間 | 利用施設の区分 | |
公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) | |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。