○地籍調査事業支援システム導入に係る簡易プロポーザル審査委員会設置規程

平成17年8月1日

訓令第39号

(設置)

第1条 真庭市が行う地籍調査事業支援システム導入について、その委託業者を適正に決定するため、簡易プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、地籍調査事業支援システム導入に係るプロポーザル応募者の提案について審査を行い、優秀な提案を選定するものとする。

(構成)

第3条 審査委員会は、副市長、総務部長、建設部長、総合政策課長、都市住宅課長及び都市住宅課国土調査室長をもって組織する。

(組織)

第4条 審査委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とする。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、審査委員会を主宰し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、委員長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、建設部都市住宅課国土調査室において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか審査委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

地籍調査事業支援システム導入に係る簡易プロポーザル審査委員会設置規程

平成17年8月1日 訓令第39号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 開発調整
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第39号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第21号
平成20年3月27日 訓令第7号
平成23年3月23日 訓令第20号
平成24年3月27日 訓令第11号
平成26年3月31日 訓令第7号