○地籍調査事業支援システム導入に係る簡易プロポーザル審査委員会設置規程
平成17年8月1日
訓令第39号
(設置)
第1条 真庭市が行う地籍調査事業支援システム導入について、その委託業者を適正に決定するため、簡易プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、地籍調査事業支援システム導入に係るプロポーザル応募者の提案について審査を行い、優秀な提案を選定するものとする。
(構成)
第3条 審査委員会は、副市長、総務部長、建設部長、総合政策課長、まちづくり推進課長及びまちづくり推進課国土調査室長をもって組織する。
(組織)
第4条 審査委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選とする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、審査委員会を主宰し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、委員長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、意見等の聴取をすることができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、建設部まちづくり推進課国土調査室において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか審査委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日訓令第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。