○真庭市不当要求行為等対策規則

平成17年9月15日

規則第212号

(目的)

第1条 この規則は、真庭市の業務に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織として取り組むことにより、これら不当要求行為等に対処し、職員の安全と本市業務が安全、円滑かつ適正な執行を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、不当要求行為等とは、暴行、威圧的言動その他の不当な手段により本市に対し公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を要求することをいう。

2 前項の暴行、威圧的言動その他の不当な手段とは、次の各号に掲げる行為を用いる手段をいう。

(1) 暴力的行為

(2) 脅迫的行為

(3) 正当な理由なく面談等を強要する行為

(4) 粗野又は乱暴な言動により職員の生命、身体、財産、身分等に不安を抱かせる行為

(5) 書面、街宣活動等により市の業務を妨害する行為

(6) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為

(7) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、不当と認められる行為

3 第1項の公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為とは、次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者若しくは団体又は個人に有利又は不利な取扱いをする行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適切な行為

(3) 寄付金、賛助金その他名目の如何を問わず不当に金品等を供与する行為

(4) 不当に債務の全部若しくは一部の免除又は猶予する行為

(5) 人事の公正を害する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為

(職員の職務等)

第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、常に業務内容について十分説明ができるようにしておかなければならない。

2 職員は、不当要求行為等があった場合は、これを拒否するなど毅然とした対応をしなければならない。

3 職員は、不当要求行為等が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、直ちに第4条に規定する責任者に報告しなければならない。ただし、当該不当要求行為等が事故又は関係職員の身体の安全に対する窮迫的な違法手段による場合には、直ちに警察への通報を行うなど、適切な措置を講じた後に報告するものとする。

4 前項の規定は、自己以外の職員が不当要求行為等を受けていることを認知した職員についても同様とする。

(不当要求行為等防止責任者)

第4条 不当要求行為等による被害を防止するため必要な措置を講じるため、各所属に、不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置き、各部長及び所属長をもって充てるものとする。

2 責任者は、その職務の重要性を自覚し、所属する職員の職務の公正な執行の確保のため、適切な指導監督を行わなければならない。

3 責任者は、職員から第3条第3項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の遂行を確保するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、責任者は、必要と認めるときは、不当要求行為等(発生.認知)報告書(様式第1号)に関係書類を添えて、第6条に規定する真庭市不当要求行為等防止対策委員会に速やかに報告しなければならない。

4 責任者は、不当要求行為等に関する記録を整理し、適切に保管し、後任者に確実に引き継がなければならない。

(不当要求行為等防止対策推進員)

第5条 職場における不当要求行為等の被害の防止を図るため、各所属に不当要求行為等防止対策推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、所管する業務に関して発生した不当要求行為等について、責任者を補佐しなければならない。

3 推進員は参事級職員をもって充てる。

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第6条 不当要求行為等の防止対策を組織的に実施するため、真庭市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 不当要求行為等の未然防止に関する事項

(2) 不当要求行為等の追放に関する事項

(3) 職員に対する啓発に関する事項

(4) 警察等関係機関との連絡調整に関する事項

(5) その他委員会の目的を達成するために必要な事項

(委員会の組織)

第7条 委員会は、別表第1に掲げる職員で構成し、委員長、副委員長、委員をもって組織する。

2 委員長は総務部長を、副委員長は建設部長をもって充てる。

(職務)

第8条 委員長は委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は委員長欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長は、必要と認めたときは、第4条第1項に規定する者以外の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(関係機関等との連携及び顧問)

第10条 委員会は、岡山県警本部、所轄警察署、財団法人岡山県暴力追放運動推進センター及び真庭市顧問弁護士と緊密な連携を図るものとする。

2 委員会に、顧問を置くことができる。

3 顧問は必要に応じて委員会の会議に出席し、意見を述べるとともに委員会への相談、支援、協力を行う。

(幹事会)

第11条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、別表第2に掲げる職員で構成する。

3 幹事会の会長は総務課長をもって充てる。

4 幹事会は委員長の指示を受け、必要な事項について調査し審議するとともに不当要求行為等の防止に係る相談及び関係機関との連絡調整を行う。

(不当要求行為等の行為者への措置)

第12条 市長その他の任免権者(以下「市長等」という。)は、委員会の協議結果に基づき、不当要求行為等の行為者に対し、必要に応じて文書により警告を行うものとする。

2 市長等は、委員会の協議結果に基づき必要と認めるときは、告訴、告発、仮処分申請、訴えの提起等法的措置を講じるものとする。

(職員への配慮)

第13条 市長等は、職員が第3条第3項の規定に基づく報告を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な配慮を行わなければならない。

2 市長等は、職員が不当な職務行為に起因して不当要求行為等の行為者から、個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮を行うとともに、当該職員の公正な職務の執行を確保するため、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、関係機関への連絡、弁護士の斡旋等の必要な援助を行わなければならない。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務部総務課で行う。

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第95号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第40号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第41号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第64号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

危機管理監、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業観光部長、建設部長、教育次長

別表第2(第11条関係)

危機管理課長、総合政策課長、総務課長、財産活用課長、税務課長及び同課債権回収対策室長、市民課長、くらし安全課長、環境課長、福祉課長、産業政策課長、農業振興課長、建設課長、上下水道課長、教育総務課長

画像

真庭市不当要求行為等対策規則

平成17年9月15日 規則第212号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月15日 規則第212号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第95号
平成20年3月27日 規則第25号
平成23年3月23日 規則第40号
平成24年3月27日 規則第41号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第64号
令和4年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第13号