○久世町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成9年3月25日
規則第7号
久世町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年規則第3号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による廃止前の久世町住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定により貸付けを受けた者で現に未償還金がある者に対する同規則第8条から第11条の規定の適用については、従前の例による。
平成9年3月25日 久世町規則第7号
(平成9年3月25日施行)