○久世町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年3月25日
条例第10号
久世町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年久世町条例第26号)は、廃止する。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による廃止前の久世町住宅新築資金等貸付条例の規定により貸付けを受けた者で、現に未償還金がある者に対する同条例第11条から第17条の規定の適用については、なお従前の例による。
平成9年3月25日 久世町条例第10号
(平成9年3月25日施行)