○真庭市水道事業給水装置施工基準規程
平成17年3月31日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の給水装置の施工の基準について必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構造及び附属用具)
第2条 給水装置は、配水管並びにこれに直結する分水せん、止水せん、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水用具をもって構成する。
2 給水装置には、止水せん保護箱、メーター保護箱その他の附属用具を備えなければならない。
3 給水装置を設置する地番をもって装置場所とする。
4 給水装置の構造及び材質については、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していなければならない。
(給水装置工事の種別)
第3条 給水装置工事の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新設工事 新たに給水装置を設置する工事をいう。
(2) 改造工事 出水不良その他の理由により、既設給水管の管種、口径の変更若しくは布設替等又は給水栓を増加する工事をいう。
(3) 移転工事 道路工事等により、既設給水管の布設位置を変更する工事をいう。
(4) 修繕工事 給水管、給水栓、水栓柱等の給水装置の部分的な修理の工事をいう。ただし、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置工事の軽微な変更を除く。
(5) 撤去工事 給水装置の全部又は一部を取り除く工事をいう。
(給水管の構造及び材質基準)
第4条 給水装置の構造及び材質は、次の各号に掲げる基準について定める給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)の規定に適合するものでなければならない。
(1) 耐圧に関する基準
(2) 浸出等に関する基準
(3) 水撃限界に関する基準
(4) 防食に関する基準
(5) 逆流防止に関する基準
(6) 耐寒に関する基準
(7) 耐久に関する基準
(給水管の引込距離)
第5条 配水管から分岐してメーター取付箇所までの給水管の引込標準距離は、次のとおりとする。
給水管の口径 | 引込距離 |
13ミリメートル | 20メートル |
20ミリメートル | 40メートル |
25ミリメートル | 90メートル |
30ミリメートル | 150メートル |
40ミリメートル | 300メートル |
50ミリメートル | 600メートル |
(給水管の分岐数)
第6条 給水管から数戸に分岐する場合における分岐数の標準限度は、次の表のとおりとし、本管の口径を超える給水管は、分岐できないものとする。
本管の口径 | 分岐管の数 | |||||
13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | |
13ミリメートル | 1 |
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20ミリメートル | 2 | 1 |
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25ミリメートル | 5 | 2 | 1 |
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30ミリメートル | 8 | 2 | 1 | 1 |
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40ミリメートル | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 |
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50ミリメートル | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 |
(給水方式)
第7条 給水方式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 直結式 配水管の水圧で直結給水する方式(直結直圧式)をいう。
(2) 受水槽式 配水管からいったん受水槽に受け、この受水槽から加圧給水する方式をいう。
(受水槽の設置)
第8条 次のいずれかに該当するときは、受水槽を設置しなければならない。
(1) 給水管の口径に比して、著しく多量の水を一時に使用するとき。
(2) 断水若しくは減水のとき又は使用に当たり著しい支障の生じるおそれのあるとき。
(3) 高層建築物に給水するとき。
(4) 高地区に給水するとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めたとき。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管を埋設する場合の深度は、次に掲げるところによる。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
埋設する場所 | 深度 |
国道及び県道 | 60センチメートル以上 |
幅員2メートル以上の市道 | 60センチメートル以上 |
幅員2メートル未満の道路 | 60センチメートル以上 |
宅地内 | 30センチメートル以上 |
(給水管の材料の指定)
第10条 配水管又は他の給水管から分岐した給水管のうち、メーターまでの給水管の材料は、次の各号に定めるところによる。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニール管、ポリエチレン管(水道用2層管に限る。以下同じ。)、ステンレス管、ビニールライニング鋼管又はダクタイル鋳鉄管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニール管、硬質塩化ビニール管、ビニールライニング鋼管又はダクタイル鋳鉄管
(3) 一般家庭用で口径が40ミリメートル以下の給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニール管又はポリエチレン管
(4) 前3号の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項第3号に規定する場合において、耐衝撃性硬質塩化ビニール管を使用するときは、当該給水管とサドル式分水栓の継手は、伸縮可倒式を、甲型ボール式止水栓の第1次及び第2次側の継手は、伸縮式を使用するものとし、ポリエチレン管を使用するときは、当該給水管とサドル式分水栓の継手及び甲型ボール式止水栓の第1次及び第2次側の継手は、PE継手を使用するものとする。なお、耐衝撃性硬質塩化ビニール管を使用する場合の標準仕様は、別図第1に、ポリエチレン管を使用する場合の標準仕様は、別図第2に定めるところによる。
(配水管からの取出し)
第11条 配水管からの給水管の取出口の位置は、他の給水管の取出口から30センチメートル以上離れていなければならない。
2 配水管からの分岐に使用する穿孔機は、穿孔時のごみが管内に残らない構造のものを使用しなければならない。この場合において、鋳鉄管から分岐するときは、インサートスリーブを挿入するものとする。
3 分水栓の取出し口径は、20ミリメートル以上でなければならない。この場合において、メーターを設置するために配水管から分岐した給水管の口径を13ミリメートルに変更するときは、止水栓の直前で変更するものとする。
4 配水管の分岐からメーターの保護箱までの給水管には、管下5センチメートル以上及び管上10センチメートル以上の保護砂を敷かなければならない。
5 分岐する給水管の口径が50ミリメートル以上の場合には、T字管又は不断水用割T字管を使用しなければならない。
(仕切弁等の設置)
第12条 配水管又は給水本管から分岐した給水管には、原則として、給水管の口径が50ミリメートル以上の場合にあっては仕切弁を、給水管の口径が40ミリメートル以下の場合にあっては甲型ボール式止水栓を官地内道路境界付近に設置しなければならない。
(メーター設置位置等)
第13条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として、建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として、給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替え作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷の恐れがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(保護箱の取付け)
第14条 メーター、止水栓及び仕切弁の保護箱は、鋳鉄製又は樹脂製のものを使用するものとする。
2 メーターの保護箱は、耐寒ふた及び底板付きの口径20ミリメートル以上を対象とするものを使用し、かつ、量水器台及び土留め板を設置するものとする。
3 前項の保護箱は、水流方向に文字の順序が並ぶように設置しなければならない。ただし、工事上又は維持管理上支障があると認められるときは、この限りでない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、給水装置の施工について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年12月1日訓令第73号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)9月27日訓令第3号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別図第1(第10条関係)
別図第2(第10条関係)