○真庭市水道企業職員の旅費に関する規程

平成17年3月31日

訓令第27号

真庭市水道企業職員の旅費の額及び支給方法については、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)の定めるところによるものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

真庭市水道企業職員の旅費に関する規程

平成17年3月31日 訓令第27号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第27号