○真庭市水道事業公印規程

平成17年3月31日

訓令第81号

(目的)

第1条 この訓令は、建設部上下水道課における公印(以下「公印」という。)の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類、整理番号、書体、寸法、保管部署(者)、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の取扱い)

第3条 公印の保管及び使用については、建設部上下水道課長がその責めに任ずる。

2 公印の調整、改刻及び廃止は、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の許可を得て、建設部上下水道課長が行う。

3 建設部上下水道課長は、公印台帳(様式第1号)を備え付けなければならない。

(公印の刷込み)

第4条 納入通知書等で大量に公印の押印を必要とするものは、公印の押印に代えてその公印を刷込みすることができる。

2 前項の規定により公印を刷り込もうとするときは、公印刷込申請書(様式第2号)により建設部長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影の印刷にあたっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同一性をそこなわないよう注意しなければならない。

4 公印の刷込みを行ったときには、刷込文書の保管及び使用の状況を明らかにしなければならない。

(電子印影)

第5条 電子計算機器を利用して事務処理を行う場合は、公印の押印に代えて電子計算機器に記録した公印の印影又は縮小した印影(以下「電子印影」という。)を使用することができる。

2 電子印影を使用しようとするときは、電子印影使用申請書(様式第3号)により、あらかじめ建設部長の承認を受けなければならない。

3 電子印影の使用に当たっては、印影の改ざんその他不正使用のないように必要な措置を講じなければならない。

4 電子印影を使用しなくなったときは、速やかにその印影を消去し、電子印影使用廃止報告書(様式第4号)により、建設部長に報告しなければならない。

この規程は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

整理番号

書体

寸法

保管部署

使用区分

個数

真庭市長印(水道管理者)

1

てん書横書

方21

建設部

市長名をもって発する文書

1

真庭市長印(水道管理者)

2

てん書横書

方18

建設部

銀行預金の預入れ、引出し用

1

真庭市水道企業出納員之印

3

てん書横書

方18

建設部

企業出納員をもってする文書

1

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真庭市水道事業公印規程

平成17年3月31日 訓令第81号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第81号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成23年3月23日 訓令第20号
令和2年3月31日 訓令第10号
令和4年3月31日 訓令第3号