○地方公営企業法第39条第2項の規定により市長が定める職に関する規則

平成17年3月31日

規則第184号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、次のとおりとする。

真庭市建設部の部長、上下水道課長及び経営企画室長

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第40号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定により市長が定める職に関する規則

平成17年3月31日 規則第184号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月31日 規則第184号
平成18年3月31日 規則第28号
平成23年3月23日 規則第40号
令和4年3月31日 規則第22号