○地方公営企業法第39条第2項の規定により市長が定める職に関する規則
平成17年3月31日
規則第184号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、次のとおりとする。
真庭市建設部の部長、上下水道課長及び経営企画室長
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第40号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。